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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続させる良い方法)

相続させる良い方法とは?預貯金の相続税や土地の放棄について

このQ&Aのポイント
  • 相続させる良い方法として、遺言書を作成することができます。遺言書には預貯金を娘に相続させ、土地の相続を放棄する旨を記載することが可能です。ただし、遺言は死後に適用されるため、その通りになるかは保証されません。
  • 預貯金が少額である場合、相続税は課税されない場合があります。具体的な金額は地域や規定によって異なるため、税務署などに相談することをおすすめします。
  • 年間110万円ずつ生前贈与し、土地の相続放棄をする方法も考えられます。しかし、病状を考慮すると難しいかもしれません。預貯金は税金をかけずに贈与し、土地は贈与させない方法を探すことも一つの選択肢です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>1、預貯金は娘に相続、土地は国に、、、などといった遺言を作ることは… かまいませんけど、国が受け取ってくれるかどうかの問題もありますね。 いわく付きの土地のようですから、すんなり国が引き取ってくれるとは限らず、娘が受けざるを得ないことだって考えられますよ。 >そういった遺言は必ず死後、その通りになりますか… 遺留分を侵害しなければ、そのとおりとなります。 遺留分とは、法定相続分の 1/2 をいいます。 法定相続人は娘 1人とのことなので、本来は全財産が娘のもの。 したがって、すくなとも全財産の 1/2 は娘に残さなければ、娘は 1/2 になるまでの分を請求する権利があるのです。 http://minami-s.jp/page010.html >少々やっかいな土地で、娘に相続させてしまったらかわいそうなので、相続を放棄させたいと思って… 部分的な相続放棄はできません。 全財産を相続するか、全財産を放棄するかのどちらかです。 >2、預貯金は少額なので、相続税はかかりませんよね… いやいや、相続税は預貯金だけではありません。 株券や土地建物などあらゆる財産を合計して判断します。 法定相続人は 1人だけなので、基礎控除は 6,000万円です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm 土地は、時価ではなく路線価で評価します。 路線価が定められていない土地なら、固定資産税評価額です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm >3、年110万円ずつ生前贈与し… >孫を含め3人に、毎年330万ずつあげたとしても10年… これはだめです。 一度にまとめて贈与されたと解釈されることがあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 >預貯金は税金をかけずに贈与し、土地は贈与させないですむ… 孫と養子縁組を届け出れば、法定相続人が 1人増えることになり、基礎控除額が 1,000万円増えます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4170.htm 土地は、あなたがお元気なうちに、売却するか、赤の他人に贈与してしまうことです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (2)

  • akak71
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回答No.3

土地は国に遺贈するとの遺言は可能です。 ただし、民法986条により、 受遺者は遺贈された財産を放棄することができます。 そうすると、遺贈された財産は、法定相続人が承継することになる。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.2

必要ない土地だからと言って、国や自治体が引き取ってくれる事はありません。 相続税の物納でも、値打のない土地は取ってくれませんから。