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相続放棄と保証人
Aさんには娘さんと息子さんがいます。 娘さんは結婚しています。 独身でAさんと同居する息子さんがAさんの世話をしてくれたので、 Aさんが亡くなった時、娘さんは相続放棄の手続きを取りました。 その後息子さんも結婚しました。 数年後、突然銀行より、娘さんに手紙が来ました。 Aさんは息子さんの事業の借金の連帯保証人になっていたらしく、 息子さんの返済が滞ったため、担保等の清算後の不足分を Aさんの法定相続人である娘さんに請求させてもらうという というような内容の手紙です。 その場合、相続放棄をしていても、娘さんには返済の義務は生じますか。
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お礼
相続放棄の手続きはすみ、申述受理証明書もあります。 その場合は返済の義務はないと考えていいのですか? 「相続債権者」とは息子さんですか? それとも手紙をよこした銀行ですか? 再びの質問ですみません。 早々の回答ありがとうございました。