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相続についての法的な取り扱いと分割方法
- 相続における法的な取り扱いと分割方法を解説します。
- 相続時には両親と兄弟の間で財産の分割が行われますが、家の売却や金銭の工面などといった問題が生じます。
- この場合、相続人全員が合意して解決する必要があります。
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相続といえばすぐに「財産分け」と直結させてしまう質問が多いのですが、実家を金銭に換えたり存命の母親の今後の蓄えを奪ってどうするのかということです。 本来、相続というものは被相続人の名義の財産を相続権のある人たちが「引き継ぐ」ということです。 引き継ぐ手法が平穏に前向きな「相続」になるのか、後ろ向きな「争続」になるのかの違いが出ます。 評価が2000万円程度の実家を母親が住み続けるために、自身の子供たちにお金を払う。 今後のための基本的財産を権利分だけ取り上げてしまう。 そのかわり老後のための費用は子供三人で平等に負担することにしないと、『本末転倒』という話になります。 父からの相続人は4人になりますが、別に法定相続分に従う必要は全くありません。今回は全てを母が相続する(名義は全て母にする)という協議書を書けば済む話でしょう。 今均等に分ける必要があるのか、ひとつ上の世代が存命なのだから次の相続で配分すればよろしいのではないのか、という分別のある話し合いをするのが賢い家族だと言うことでしょう。
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- leon1971
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NO.1です。大事な事を忘れていました。 長男が守っている家を売ってでも(売ったと同等の事をしてでも)お金を作って金を寄越せ、権利なんだから当然だ!等と主張するのであれば、その後一切実家の敷居を跨がない、どんなことが有っても長男に頼らない、母親の顔も見に行かない、それくらいの覚悟はして下さい。 母親と家を継いだ長男の何とか安定した生活を破壊してまで「金が欲しい!!!!!」と言っているんですから当然の事です。 蛇足ですが、我が家の場合、祖父は早くに亡くなり祖母がふんぞり返っている家を父が継いでいましたが、祖母が外に出た娘ばかりをかわいがり家を継いだ父に念書を書かせてまで娘たちに遺産を残す旨決定しました。が、その父のほうが先に病死するという事態になりました。祖母が死んだ時は法的に何の拘束力もありませんが念書どおりに遺産はくれてやります。ただしその際に二度と我が家に立ち入らない事を申し渡すつもりでいます。 以上のような状況になっても良いと思う方だけが、相続などと言って金について執着すると好いと思います。土地家屋には値段が付いていますが、それは飽くまで売却すればその値段(くらい)になるだろうというものであって、ただ住むだけでは何の関係も無いものですが、相続税というものはそれに対してかかってくるものであるということについて無知な人が多すぎます。 実家を守るために外に出た人間が相続税を肩代わりしても良いくらいだと個人的には思います。 「親が死んだから金が入ってくる~」と喜ぶような人非人は自分が早く死ねばいいと思います。 さらに蛇足。私の祖母は自分の息子で家を守っていた私の父が死んだその日、亡骸を背中にして酒を飲み「今日の酒は美味ぇ~」と大笑いしました。即座に私の中の“殺したい奴リスト”のトップにランキングされましたよ(笑)ランキング上位には父の姉、妹、それとそれぞれに金の事で入れ知恵した連れ合いもランキングされています、、、
お礼
諸事情ありがとうございました 人非人が多くて大変そうですね。 幸い我が家にはそういった輩は今のところおりませんので、その心情は想像でしかありませんが、そうはいっても、殺してしまうのは犯罪です。 決して行動されませんように、これからも頑張ってください。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
一番頼りになるのはすぐ近くにいる人です お母さんも長男の世話になることを想定してある程度の面倒を見ておられると思います 質問からは何が何でも金にするぞという意気込みを感じました
お礼
ありがとうございました。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>相続というと、半分が母、残りを兄弟で分割、とよく聞きます 法的な相続割合でいけばそうなります。 >母も長男もそこに住み続けます。そうなると、均等に分割、というのはできない、ということでしょうか。 そのとおりですね。 >それとも何らかの方法で、家にすむ長男+母は、他の2人に金銭を工面して渡す、などする必要があるのでしょうか。 相続の仕方はその家それぞれでしょう。 相続人が協議して決めるのが本当でしょう。 が、私の妻の父親が亡くなったときは、妻の姉が養子をもらい家を継いでいるんですが、土地建物はその養子が相続しました。 また、預金もあったと思いますが、妻は「事実上の相続放棄」をしました、というかその書類を渡され何も考えず印を押してあげました。 特に協議することもなかったですね。 私には家も土地も預金もあるし、別にその分をほしいとも思わなかったようです。 以前は、家をに出た子ども(特に嫁に出た娘)は、ほとんどが「事実上の相続放棄」をするのが当たり前でした。 ただ、今は家を出ていても権利を主張し、”争続”になることも多いようです。 土地建物は分割できないでしょうから、母親もしくは長男が相続することで他の兄弟も異論がないでしょう。 「ハンコ代」として、とりあえず1万円くらい渡して「事実上の相続放棄」をしてもらい、預金についてはそう多くもないので触れないでおけばどうでしょうか。 最終的には、他の兄弟がどう考えているかで対応のしかたも変わるでしょう。 また、今はその後の相続のことまで考えることはないと思いますが。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
ここは親の世話をしない人は相続放棄をして母親と長男に相続させるのが人道的な処置でしょう 兄弟三人には6分の1の相続権があるのだからそれだけの金を要求することは出来ます
お礼
要求はできるのですね。 ありがとうございました。 ちなみに、両親と長男夫婦は2世帯で生活は一切独立しています。両親の面倒をみている、というよりは、両親が長男夫婦の子供を面倒をみている…という感じです。
- leon1971
- ベストアンサー率31% (23/73)
>「平等に分ける」ことを目的とした場合、金額だけでいえば兄弟1人あたり四百万程度の財産分はある>ように思いますが、そうするには、家を売って現金にしなくては分けられません。 >しかし、母も長男もそこに住み続けます。そうなると、均等に分割、というのはできない、ということ>でしょうか。 「相続につきましては出来る出来ない」ではなく、「するかしないか」です。 正直なところ、親の世話もしていない、外に出ている人間が「欲しい」といえば、実家の家土地を売り払って、片親の住む所をなくしてでもお金を毟り取る事は可能です。 通常の円満な家庭ではそういった事態を回避するため、外に出ている人間が相続権を放棄することも有ります。 税理士等に間に入ってもらい、家を守るのか、家を捨てて現金を選ぶのかを決めて「遺産分割協議書」を作成してもらうのが良いかと思います。
お礼
するかしないか…確かにそうですね。 でもやはり払える、払えない、という問題になってくるのでは、やはりできるできない…が頭をめぐります。 参考になりました。 税理士に話をしてもらうのがいいのかもしれませんね。 ありがとうございました。
お礼
>今回は全てを母が相続する(名義は全て母にする)という協議書を書けば済む話でしょう。 >今均等に分ける必要があるのか、ひとつ上の世代が存命なのだから次の相続で配分すればよろしいのではないのか、という分別のある話し合いをするのが賢い家族だと言うことでしょう とても参考になりました。 父が亡くなった時点では、母が引き継げばよいのですね。 母も亡くなった時に初めて、長男が他の兄弟へ金銭を渡すようにするのか、家に住み続けるのか、という問題が出てくるのですね。 ありがとうございました。
補足
先にお礼を描いてしまいましたが、補足で確認してもいいですか? 母が引き継ぎ、更に母が亡くなった場合です。 (財産は先の通りだったと仮定) 平等に分けるということになった場合、長男が家に住み続ける(両親の使用していた部屋も使う)ためには、長女、二男にそれぞれ800万弱くらいづつ払う必要がありますか?