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相続

友達の父親が先週亡くなりました。遺産が現金で約4000万円あります。家族は妻(母親)と娘と息子になります。通常は1/2が妻で1/4ずつが娘と息子で相続ですよね?それなのに何とその息子が今現在母親が居住している家と土地を処分したとしての現金換算として、その分を先に現金としてよこすように要求してきて母親は意気消沈してしまったそうです。最近その息子は亡くなった父親から100万円程借りて車を購入したのですが、借用書を取り交わしていないで亡くなったので、その分はちゃらになるとまで言って母親を落胆させてしまったそうです。いくらお金に困っているとは言えひどい話だと思います。実際は今現在の住まいの分も遺産相続分として計算するのでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

土地建物が、亡くなった父親(被相続人)の名義であれば、相続財産になります。 母親と共有名義になっていれば、被相続人の持ち分だけが、相続財産になります。 特に遺言が無ければ、1/2が妻で1/4ずつが娘と息子で相続することになります。 現金は現金でその割合で相続し、土地建物についても、その割合で相続して、各自の共有名義にされたらいかがでしょうか。 無理に、土地建物を売却したとして、息子だけにその分を現金で相続させる必要は有りません。 又、車を買ったときの借金についても、借用書が無くても、母親が知っているのですから、その分を相続分から控除すべきです。 弁護士会で、30分5000円で法律相談を行なっていますから、相談されたらいカがでしょうか。 弁護士会の法律相談の申込先は、参考urlをご覧ください。 又、市でも無料の法律相談をやっていますから、日時を問い合わせてみてください。

参考URL:
http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html
keimo
質問者

お礼

良く分かりました。良く考えて弁護士に依頼するように友達に話してみます。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

1.今の住居が、父親名義なら、相続財産です。母名義(登記簿謄本上)なら、違います。 2.遺留分が主張できるのは、法定相続割合の半分です。今回の例では、母4分の1、子8分の1が、家庭裁判所へ主張すれば、確保できます。

keimo
質問者

お礼

分かりました。ありがとうございました。友達に話してみます。