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瑕疵担保責任について質問します。

今年4月に築35年の2階建てアパートを不動産屋に媒介をしてもらい購入しました。 契約時、重要事項説明に特約として買主は瑕疵担保責任を一切おわないと特約。 今年8月に1階の部屋2室から雨漏りが発覚し、鑑定士にみてもらった所、屋根に重大な瑕疵がある事が発覚しました。 住人の人に話を聞いた所、前の大家さんが屋根を直そうとしたのだが見積もりがあまりにも高額の為それを直さずに引き渡しを行ったとの事でした。 民法572条の売り主が知りながら買主に告げなかった瑕疵については責任をおわなければならない。とありますが、責任は追求出来るのでしょうか? 契約時に売り主からその説明は全くありません。 前の大家さんに話をした所、知らないの一点張りで話が全く前に進まないのですが、住人の方は少なくとも4名、その事実、話を知っており何名かは証言もしてくれるとの事です。 見積もりを出した業者さんもその事実は知っています。 話し合いで解決したいと思っているのですが、前の大家さんが何も知らないの一点張りだと話が進まないので、裁判も考えています。 どなたか詳しい方、教えて下さい。とても困ってます。

みんなの回答

  • turbotjc
  • ベストアンサー率45% (225/500)
回答No.3

業者してます。 追求はできますよ。572条で。瑕疵担保責任は売主も買主もその存在を知らないことが大前提です。売主が知っていたなら当然契約上の期限を過ぎても関係ありません。 ただ相手が知っていたことを否定するなら裁判になる可能性が高そうですね。

noname#162034
noname#162034
回答No.2

一級建築士で宅建有資格者です。司法関係の資格はありません。 >今年4月に築35年の2階建てアパートを不動産屋に媒介をしてもらい購入しました。 上下水道の状況、既存賃借人の家賃収受状況、過去の修繕履歴を確認せずに買う人はいません。 過去に5回ほど手持ちの中古不動産を売却してきましたが、いずれの契約書にも以下の記載が あります。 (瑕疵の責任) 売主は、買主は…次の隠れたる瑕疵についてのみ責任を負い、それ以外の建物の瑕疵、土地の瑕疵 について責任を負いません。 (1)雨漏り (2)シロアリの害 (3)給排水管の故障 >契約時、重要事項説明に特約として買主は瑕疵担保責任を一切おわないと特約。 特約とは契約書に記載すべきことで、重説に書くのは「雨漏りの有無」そのものです。 >今年8月に1階の部屋2室から雨漏りが発覚し、鑑定士にみてもらった所、 鑑定士でなく建築士でしょう。 >屋根に重大な瑕疵がある事が発覚しました。 単なる屋根の経年劣化でしょう。折板屋根とかなら張り替える時期ですね。規模にもよりますが 100万~200万で張替られますよ。 >民法572条の売り主が知りながら買主に告げなかった瑕疵については責任をおわなければならない。とありますが、責任は追求出来るのでしょうか? まず、標準契約約款をみると上記の隠れた瑕疵は、引き渡しから3か月以内に請求したものもに ついてのみ責任を負うと書いてあります。 おそらく、質問者さまの売買契約書も同じような書式だと思うのですが如何でしょう。 仲介業者はワンルームとかの悪徳業者でないかぎりこの書式を使っているはず。 とするなら、 >今年4月に築35年の2階建てアパートを不動産屋に媒介をしてもらい購入しました。 ・・・・ 今年8月に1階の部屋2室から雨漏りが発覚し、 この時点で3か月以内を切っていますね。 ですから普通の契約でも瑕疵担保責任は追及できません。 基本的に中古に瑕疵担保という概念はないです。なぜなら売買代金に相当する価値があるという 判断は飼い主の自己責任と考えられているからです。 売主は、業者なら別ですが、一般人ですから過大な保証はできません。それが基本。 ですから重説でこういう不具合ありますか、ないです。ありますと詳しく仲介業者が 聞き出して書きます。 もし、不具合があるなら、質問者さまが仲介手数料を払った仲介業者に「おい、おまえ 売主は雨漏りありませんと書いてあるけど、雨漏ってるじゃないか。知っていたら修理費分 負けさせたのにどないしてくれるんや。」と文句をいうべきですね。 おそらく、3か月以内でないと瑕疵担保責任おわないのが通例という話をしてきます。 >住人の人に話を聞いた所、前の大家さんが屋根を直そうとしたのだが見積もりがあまりにも高額の為それを直さずに引き渡しを行ったとの事でした。 住人はこの際まったく関係ないです。 >民法572条の売り主が知りながら買主に告げなかった瑕疵については責任をおわなければならない。とありますが、責任は追求出来るのでしょうか? できないとおもいます。標準契約約款の条文は、民法に違反していない。つまり故意に隠した場合でも 責任を負わせることはできる。 ただし、故意に隠していても3か月以内に請求しないような場合は免除するという約束 >契約時に売り主からその説明は全くありません。 説明義務はないです。重説に「雨漏りの有無」を期す欄があるだけです ありませんと書けば虚偽記載ですが、売り主の責任か仲介の責任か きわめて曖昧。 まちがえましたですむ世界。それも3か月過ぎたら時効。 ですから逆に買うほうが自己責任で問いただす。 という屋根の修繕履歴はプロの投資家なら必ず調べます。私は工事した工務店まで 聞きますよ。35年で何もないはずないでしょう? >裁判も考えています。 >どなたか詳しい方、教えて下さい。とても困ってます。 まず、相場で買ってますか。異常に安いなら訴訟に持ち込むだけ無駄。 屋根も修理した、だから高いということなら、損害賠償請求ですよ それと屋根の修理代っていくらですか? まず見積もりとる。 それと引渡しから梅雨時に雨漏りはなかったの?今頃気が付いてなんなの? って話になりませんかね。 一般の投資家なら当然やるであろうチェックをなぜしないのか? 築35年で屋根の改修状況を調べないことは買い手の責任もありますね。 中古なんだから。 訴状書いていくらの損害賠償請求するか知りませんが時間の無駄ですね。 なぜなら、売買の内訳で、仮に土地代1200万で建物300万円としたら 屋根の瑕疵担保にいくら請求できますか? 築35年の建物の価値なんてゴミでしょ。 そのゴミの瑕疵担保を論じることがいかに無意味か。

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.1

http://www.kindaika.jp/archives/1659 質問者様の方が、立証しなければならないので、そのような対応ですと、裁判するしか方法がないように思います。 でも、築35年で無傷は有り得ないと思うので、結果は予測できません。

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