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不動産瑕疵担保責任とは?知っておきたい知識を解説
- 不動産の瑕疵担保責任やそれに関連するトラブルについて、宅建業界でよくある状況を解説します。
- 売買契約時の特約や相手方の知識の有無によって、損害賠償責任の追及が可能かどうかが異なる場合があります。
- 解除は難しい状況かもしれませんが、専門家の助言を仰いで最善の方法を見つけることが重要です。
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質問者が選んだベストアンサー
業者してます。 売主、買主が個人の場合の売買契約では、重説、契約書の他に物件状況報告書が付いていたりするものですが、ありませんでしたか? そこには売主からこれまでの雨漏りやシロアリ被害の有無等が申告されています。 ここに雨漏りを知らないと書いているのに、実は知っていたというのであれば悪意のある不実の告知になりますから、損害賠償の請求ができると思います。瑕疵担保責任を売主が負わないのであれば、買主の立場としては、売主の申告の内容が購入の判断に際してより重要となりますから。 ただそれに素直に応じてくれるのかは相手によりますので、裁判等まで行く可能性も否定できないですね。
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- fujic-1990
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不動産賃貸業を営んでおります。 ときに、中古の物件を買うこともありますが、基本的に買主の眼力次第です。 こちらもプロだという意識が宅建組合にあるのか、組合のクレーム処理機関に苦情を申してても無駄でした。 最初で最後の住宅を買った消費者というような場合と違って、買われたのが営利目的のアパートですから、質問者さんもそういうプロとしての扱いになるでしょう。 そういうプロの眼で見ると、築39年のアパートというとアチコチガタが来て、まボロボロ状態でしょう。当然よく調べたでしょう、という話になります。 その上、例えばこれは素人でもそうですが、面積が足りない場合など、契約書の書き方次第では裁判をやっても勝てません。面積が足りなかったから代金の一部を返せと言って裁判に勝つには、契約書の書きようがあります。 そんな具合で、いろいろな商習慣のある業界なのです。 「あそこ雨漏りしてませんか」と買主が尋ねて、「してません」とウソを言って高く売りつけたのなら詐欺だと思いますが、確認を取ったのでしょうか。 確認を取ったとしても、その「雨漏りしていません」と言った証拠があるのかどうか、証明は難しいと思います。 また、ウソを言っても、雨漏り分安く売っていたとしたら詐欺になるのかどうか、難しいところがあります。 回収が見込めないので、私なら諦めますが、訴えるなら、原因は「詐欺による取り消し」でしょうか。
- joqr
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重説で説明なしなら、問えるでしょう ただし、裁判で勝たなければなりません しかも、相手に相応の財力があっての場合
お礼
非常に参考になりました。 不動産会社に媒介してもらったのですが、おそらくそういう報告書はありませんでした。 この場合は不動産会社にも責任が出てくるのでしょうか? ただ住人の方と工事を請け負った方も保証人になってくれると言っているのですが、もし裁判になっても勝つ事は難しいでしょうか?