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中古住宅の瑕疵担保責任について
1年前に不動産業者から中古の戸建て住宅を購入し、住んでいました。住んでいる間に雨漏りや不具合はありません。今回、この住宅を別の業者を通じて売却を考えているのですが、「瑕疵担保責任」を負担する(半年程度)に買い主から求められています。もし引き渡して半年以内に雨漏りとかが発生したら、瑕疵担保責任を追及されますよね。この責任を、元の売り主の不動産業者に振り向けることはできるのでしょうか。詳しい方、よろしくお願いします。
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- inon
- ベストアンサー率20% (773/3794)
このURLの保険をかけておくことによって、販売が行いやすくなりますし、トラブルを防げます。 売値も上がりますよ。
- yana1945
- ベストアンサー率28% (742/2600)
都内で戸建を2010年秋に売却しました。 売買契約書では、現況通りとし、 東京都のチェックシートで、売り主・買主が確認することと しました。 安心して住宅を売買するためのガイドブック(戸建住宅編) 2章 売買にあたっての確認事項 (PDF形式:8,149KB) 参考URL:http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/ansingaido.htm
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回答ありがとうございます。
- kamaryu
- ベストアンサー率35% (147/419)
不動産業者が個人に不動産の売却をする時に最低2年の瑕疵担保責任を付けることは宅建業法で決まっている事ですが、それはあくまでも貴方との契約上であって転売先まで保証することは有りません。 中古物件の売買は瑕疵担保免責で行うのが普通で、付けたとしても1カ月程度の短期間です。 仲介業者もその辺は分かっているはずですので拒否するか短期にして貰うことは可能です。 但し、知っていて告げなかった瑕疵については免責されませんのでご注意ください。
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- kitazaway
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1です。 訂正です。 瑕疵担保責任は引渡し日から二年で瑕疵を発見した日から一年でした。
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- kitazaway
- ベストアンサー率25% (53/209)
結論から言うとまず無理だと思います。 特別に定めのない場合、瑕疵担保責任を追求出来るのは普通一年で、今回貴方は一年住んだ後の販売とまります。 瑕疵担保責任は「売主」が「買主」に正常に目的を果たせる機能を持ったものを販売するという責任なのでどうやってもその保障は貴方がしなければなりません。 仮にですが前の持主との売買契約で瑕疵担保責任を二年とするような文言か書いてあったとしても前の持主と今回の買主と貴方で三者合意がとれて別途契約書を設けてはじめて有効な物になります。 常識的に考えて一年住んだ後の物件を前の持主が保証するとは思えません。 むしろ瑕疵担保責任を半年でいいと言うなら合意する方が良いかと思います。 あるいはリフォーム前提の物件とし、家屋分は値下げして販売すると物件が正常に機能するものである保証はリフォーム会社が負う事になります。 そのどちらかしか無いかと思います。
お礼
回答ありがとうございます
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