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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:前回相続時の移転登記が済んでいない土地の相続税評価)

前回相続時の移転登記が済んでいない土地の相続税評価

このQ&Aのポイント
  • 相続した土地の移転登記が完了していない状態で二次相続が発生した場合、遺産分割協議書がなくても相続財産は登記済みとみなされますか?
  • 一次相続時に遺産分割協議書を作成していない場合、相続税の申告や課税価格はどのように算定されるのでしょうか?
  • 二次相続時には、一次相続時の遺産共有持分や相続財産の状態が考慮され、税務署によって相続財産が算定されるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.1

相続を原因としての所有権移転登記をしてない不動産が二次相続の対象になった場合には、まず一次相続における所有権の移転登記をしないと話は進まないでしょう。 遺産分割に対して税務署長は「こうすべし」という権限をもっていません。 相続人の間で協議が整ってそれに従ってもよし、法定相続分で分割されたならそれでよしです。 遺産分割協議書がなく、土地の所有権をHは持ってないとするのはいささか無理がありそうです。 法定相続分は二分の一ありますので、それとは違う協議分割をしたというなら少なくとも分割協議書がないと話になりません。 遺産分割協議書がないからと土地が全て被相続人の配偶者に所有権移転したとみるのも無理です。 「それは相続人間で決めること。税務署長が決める話ではない」です。 質問文中「税務署が算定する」とありますが、申告納税制度を贈与税は採用してるので「自分で申告書を作成する」です。 申告内容に疑義があれば問合せが着ますし、誤りがあれば訂正(修正申告)を求められるわけです。

subhaswood
質問者

お礼

hata79様 ご回答ありがとうございました。

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