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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続した土地建物の遺産分割が済まないうちに二次相続)

相続した土地建物の遺産分割が済まないうちに二次相続、一次相続の遺産分割協議書の効果はどうなる?

このQ&Aのポイント
  • 相続した土地建物の遺産分割が済まないうちに二次相続が発生した場合、一次相続の遺産分割協議書の効果はどうなるのか疑問です。
  • 登記上は遺産共有であるため、一次相続時に法定相続分通りに遺産共有が行われているとみなされることがあります。
  • しかし、一次相続の遺産分割協議書の日付が二次相続より後であっても、遺産分割の効果は相続開始時にさかのぼるため、土地持分は二次相続者にはなく、相続財産は株式のみと算定されることもあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.2

相続を原因として登記されますが、登記時の付属書類に遺産分割協議書がない保全を目的とした登記ですね。 遺産分割協議が整ってない場合には相続税申告書は法定相続分で相続があったとして行い、協議が整った際に修正申告をすることになってます。義務的修正といわれてます。 事案では、基礎控除内の財産なので相続税申告提出をしてなく、協議が成立しての義務的修正が不要なものです。 協議分割が整うことで、Fの遺産はAとBに相続されることが確定するので、当然にHが相続した財産はなかったので、二次相続発生時のHの所有財産に、Fの遺産は含まれません。 Hの相続財産は株式5,000万円のみとして、相続税の申告義務・納税義務の有無を判断しします。 相続を原因とした所有権移転登記だけでは、果たして協議分割がされてるのかどうか不明ですが、遺産分割協議書が登記付属資料にないこと、同登記のあとに遺産分割を原因とした登記があることで、協議分割が整ったので保存を目的とした登記を協議後の持分登記にしたことが客観的にわかります。 当初、共有登記といわれてましたので「?」と感じましたが保存のための遺産分割協議書添付のない単独(あるいは共同)登記だったのですね。回答がまるっきりひっくり帰ることをお詫びします。 ところで資産税は解釈の違いで大きな租税負担が発生します。 本例では税務署長が民法177条を持ち出してHに法定相続分だけ相続がされてるとしての処理を言い出す可能性も否定できません。その際には、相続登記は保全目的の登記であって、所有権を第三者に対抗する目的の登記ではなく、証拠として遺産分割を原因とした登記が改めてされてること、当初登記時には法務局へ遺産分割協議書を提出してないことを説明する立場になります。 一次相続時の申告義務の有無を確認するための税務調査も開始される可能性ありです。 あなたならおそらく大丈夫だと存じますが、理論武装がいるということです。 ネット上での私の無責任な回答を正答と信じずに、税務当局(資産税部門)か資産税に詳しい税理士に相談をなさって確認をなさってくださるように御願いします。

subhaswood
質問者

お礼

hata79様 No.2のご回答ありがとうございました。 質問の文言にあいまいな点があり、お手数おかけいたしました。 「当初登記時には法務局へ遺産分割協議書を提出してないこと」を税務当局に対しを説明する必要がでてくるかもしれない、というアドバイスは新鮮でした。 遺産分割協議も、それなりに面倒なもので、自宅を売却する予定も当面なく、遺産分割協議ものびのびになってしまった、というのが、本件の事情のようです。

その他の回答 (2)

  • hata79
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回答No.3

本件の事情のようです」?? あなたがお困りになってる本人なのではないのですか?

  • hata79
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回答No.1

一次相続時に共有名義で登記するさいに持分が登記されてるはずです(不動産登記法第59条四号)ので、それが二次相続時の相続財産となると私は考えます。 「遺産共有の不動産登記を行ったが、遺産分割協議は行わなかった。」とありますが、それぞれの持分をいくらにするかについて協議して相続人全員がよろしいという署名押印がされてる協議分割書を法務局に登記申請書の添付書面として提出してあるのではないでしょうか。 共有名義で登記されてるというのに、遺産分割協議が行われていないという点に「??」と感じるのですが、質問文の読み方が違っていたらすみません。 登記が「Hの所有権二分の一」となっていれば、実際のHを含む相続人間で「登記はそうなってるけど、現実の所有権者はAとBである」と認識してても、第三者である税務署長には対抗できないです(民法第177条)。 登記上Hのものであるが、実は他者が真実の所有者であるので、相続財産ではないという主張は第三者である税務署長には通用しないというわけです。 すると冒頭に述べたように「登記されてる共有持分」がHの相続財産ということになります。 ただし税務署長が背信的悪意者である場合は民法第177条の第三者非該当になります。 被相続人Fの相続税申告書を提出してて、そこでAとBがFから相続を受けたとしてあれば、仮にFからの一次相続の結果として不動産所有権がHにあっても、Hの持分を二次相続の対象としての課税は税務署長が背信的悪意者になる可能性が高いので無理だと言うことです。 民法第177条の第三者に背信的悪意者は含まれないという説は判例から出てる通説ですので、最高裁判決でひっくり帰る可能性はありますが、ここでは通説に従いました。

subhaswood
質問者

補足

hata79様 ご回答ありがとうございます。 遺産分割協議が成立する前に共同相続の登記を行うことが登記実務として認められているようです。(先例昭和28.8.10-1392) この場合、遺産分割協議書はまだ存在しないため、持分は法定相続分に従い登記されると思われます。 質問はこのような場合についてのものです。