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被相続人はH21年3月25日に死亡。相続人は遺産分割協議の結果以下の財
被相続人はH21年3月25日に死亡。相続人は遺産分割協議の結果以下の財産を取得。 次の問いに答えなさい。 被相続人:甲、配偶者:乙(3億9000万円) 甲の子A(3億円)、子Aの子【甲の孫D】(5000万円) 甲の子B(1億5000万円)、子Bの子【甲の孫E】(2000万円) 子C(相続放棄) 1:孫D,Eは被相続人と養子縁組をしている。 2:相続人は上記遺産とは別に被相続人甲からそれぞれ生前贈与を受けている。(相続時精算課税制度の適用 は受けていない。) ・子A:H19年7月:土地(贈与時の価格900万円、相続時の時価500万円) ・配偶者乙:H19年12月:居住用財産(贈与時の時価2800万円、相続時の時価2500万円) 贈与税の申告にあたり配偶者控除の適用を受けている。 ・子C:H20年11月:現金600万円 ・孫D:H17年2月:現金500万円 3:配偶者乙の財産の中には被相続人が保険料を全額負担していた死亡保険金4000万円が含まれる。 4:相続人の債務、葬式費用は200万円であった。 問1:相続税を計算する法定相続人は何名か。 問2:生命保険金の非課税金額はいくらか。 問3:相続税の課税価格に加算する贈与財産の価格。 問4:相続税の課税価格の合計額。 問5:遺産に係る基礎控除額。 問6:課税遺産総額(A-B) 以上 図を描いて質問できればよいのですが、そこまでスキルがありません。 どなたかわかりやすく解説いただければ大変たすかります。 よろしくお願いします。
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この程度のことはネットで検索すれば全て答えが出てます。 しかし、ネットは素人の書き込みのため専門家が見ますとかなりの頻度で誤りがあります。 ネットに掲載されている回答の正解と過ちを見付けるのはまたかなりの専門知識を要します。 やはり根本に戻り条文解釈と教科書の読み込みをするのが正道と思います。 何度も何度も条文を読み、参照条文にあたり、条文の解説と立法趣旨を理解し、また判例学説に理解を深めることが回り道のようですが早道です。 この質問の回答は教科書に全て書かれてます。 この質問は資格試験のためでしょうか。 資格試験ですと合格してから実務となり、実務の世界は例外が大手を振って歩いてます。 ともすると原則と例外を見誤ってしまいますので、基本となる条文は丸暗記するまで読むことが必要です。 回答すればあなたの力がつきませんので、回答いたしません。 まどろっこいようですが、ある一線を越えますと理解が急速に深まりますので、そこに行くまでコツコツ勉強してください。
お礼
ありがとうございました。