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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:数次相続 相続人が居ない場合)
数次相続の場合、法定相続人が居ない場合の遺産分割協議と相続について
このQ&Aのポイント
- 数次相続の場合、法定相続人が居ない場合について詳しく調査しました。遺産分割協議をする際は、亡くなった相続人の財産管理人と配偶者が相続人として対応する方法があります。
- 従来は遺産協議書を作成して登記が可能だと考えられてきましたが、数次相続の場合や特殊なケースにおいては例外が存在することが分かりました。
- 数次相続の場合、相続人が居ない場合における遺産分割や相続手続きについて詳細を解説します。
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- akak71
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回答No.1
お礼
皆さんありがとうございます。 皆さんのご回答から自分なりにまとめてみました。 1甲が死亡した時点でAが3分の1、Bが3分の2を相続する。 2Aが死亡した時点で、亡A相続財産が成立する。 3特別縁故者の申し出がなければ、Aの持分3分の1はBに移転する。 4Bが所有権のすべてを取得するが、実体法上の権利移転を忠実に表す必要があるため、一回でBへの移転登記はできない。(協議をしたわけでもないので) 5、甲からA・Bへの法定相続の登記、AからBへの持分移転登記の登記(特別縁故者不存在確定)を順番に申請する。この登記は両方ともBのみから申請できる。 こんな感じになるのでしょうか。 登場人物が3人だけなのに、すごく複雑ですね。 間違っていたらご指摘をお願いします。