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数次相続の場合、法定相続人が居ない場合の遺産分割協議と相続について
- 数次相続の場合、法定相続人が居ない場合について詳しく調査しました。遺産分割協議をする際は、亡くなった相続人の財産管理人と配偶者が相続人として対応する方法があります。
- 従来は遺産協議書を作成して登記が可能だと考えられてきましたが、数次相続の場合や特殊なケースにおいては例外が存在することが分かりました。
- 数次相続の場合、相続人が居ない場合における遺産分割や相続手続きについて詳細を解説します。
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質問者が選んだベストアンサー
質問された、分割協議はしません。 民法255条による。
その他の回答 (9)
- akak71
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#9訂正 1は、 B単独申請。 2は、 Bと Aの相続財産法人の共同申請でした。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
#8追加 1と2の申請人は B単独です。Aは申請人となりません 念のため A死亡しているので、 1の登記申請できないという人がいるので、,,,,
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
#7追加 1,AとBで、法定相続分で相続登記申請する。 相続登記には遺産分割は必要ありません。 2,Aの持分をBに移転する。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
甲が死亡した段階で、AとBの共有になる。 AとB遺産分割しないで死亡した場合。 Aの持分は当然B行きます。 遺産分割は必要ありません。 遺産分割が必要というのは誤り。
- toratanuki
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質問の意味さえわからずに回答している人がいます。 数次相続=甲が死亡し、相続が確定しないままその相続人Aが死亡。 法定相続登記などされていないから、質問しているのです。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
特別縁故者もいなく、Aの相続人が不存在が判明したときは、当然に他の共有者に移転する。 けして、遺産分割の対象ではありません。 条文も理解してなく回答しないでほしい。
- takeup
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(1)の場合、他に法定相続人が居なければ、Bが民法958条の3に定める特別縁故者として 相続財産分与を家裁に請求すれば、認められる可能性が高いと思われます。 (2)については、相続当事者と遺産それぞれの範囲が確定している場合には、 相続人間で合意のうえ協議書を作成すれば可能だと思われます。 (1)の場合は、相続人の範囲の問題ですね。
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
このような場合、Aの相続財産管理人が遺産分割協議および負債の支払いを行います。
- akak71
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1,Aの子供、孫などに行きます。 2,Aの配偶者はにも行きます。 3,Aの兄弟や兄弟の子供などに行きます。 全部死亡しているのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 質問に記載した以外に登場人物がいない場合ということです。 実例ではないのですが、択一で似たような問題を見たことがあり、 レアケースですが、ありえない家系図ではないと思い質問をさせていただきました。
お礼
皆さんありがとうございます。 皆さんのご回答から自分なりにまとめてみました。 1甲が死亡した時点でAが3分の1、Bが3分の2を相続する。 2Aが死亡した時点で、亡A相続財産が成立する。 3特別縁故者の申し出がなければ、Aの持分3分の1はBに移転する。 4Bが所有権のすべてを取得するが、実体法上の権利移転を忠実に表す必要があるため、一回でBへの移転登記はできない。(協議をしたわけでもないので) 5、甲からA・Bへの法定相続の登記、AからBへの持分移転登記の登記(特別縁故者不存在確定)を順番に申請する。この登記は両方ともBのみから申請できる。 こんな感じになるのでしょうか。 登場人物が3人だけなのに、すごく複雑ですね。 間違っていたらご指摘をお願いします。