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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:一次相続で残った未分割の遺産)

一次相続で残った未分割の遺産

このQ&Aのポイント
  • 一次相続で残った未分割の遺産について、父の遺産の未分割の土地に関する分割協議が行われています。
  • 過去の相続で分割が完了しているが、40年後に残った父の遺産の分割について意見が分かれています。
  • 現在調停中で、法的な判断はどちらに理があるかが問題となっています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.3

#1です。 有名な裁判であればネット上でもすぐに検索できるのですけれど,そうでないものは有料のデータベースを使うか,裁判所で見るしかないですよ。 でも例えばこれなんか,似たような事例ですね。 http://www.shinginza.com/db/01287.html

skytree66
質問者

お礼

無理なお願いにもかかわりませず、類似の事例をご紹介頂き、誠にありがとうございました。 Dは、40年前の相続では遺産を全く貰っておらず、持分放棄ともとれますので、必ずしも前回の相続分を考慮する必要もないのか、とも思えました。 今後ともよろしくお願いいたします。

その他の回答 (2)

  • kgrjy
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回答No.2

A. No.1さんのとおりなのですが、平たく言うと、D主張のとおりです。似た考え方は民903条にあります。もちろん任意規定ですので、相続人全員合意すれば、いかような分割も可能です。しかしDが折れない以上、調停から審判にいたれば、民法にそった判断となりましょう。

  • f272
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回答No.1

一部のみを遺産分割して一部は未分割の状態であったときに,残余の遺産を分割する際に,残余の遺産分割を全く独立させ,一部分割の結果を全く斟酌しないという方法も考えられます。しかし一部分割が認められている趣旨を考えると,分割の対象は残余財産だけであるが,一部分割済みの遺産も残余財産の分割時に存在するものとして遺産全体の総額を評価して具体的相続分を算定するのが妥当だと考えられます。その具体的相続分と一部分割時の取得分の差を残余財産分割時の取得分とするわけです。 この取扱いは裁判所の審判でも採用されており,家庭裁判所の見解も同じです。 ただし,共同相続人が,一部分割時の取得財産を斟酌しないで残余財産の分割をすると合意すれば,その分割が不相当なものでない限り,それにしたがって残余財産を分割することも認められます。 なお,相続税法の適用としては,一部のみを遺産分割して一部は未分割の状態であったときに,相続税の課税価額については穴埋め説が最高裁判所に採用されています。これは,「分割済財産を特別受益と同様に考え、民法 903 条の規定に準じ、相続財産全体に対する自己の相続分に応じた価額相当分から、分割済財産の価額を控除して、未分割財産に係る相続分の割合を計算する方法」です。つまり「未分割財産の価額に法定相続分の割合をかけ,それに分割済みの財産の価額を加える」という方法は採用していないということです。

skytree66
質問者

補足

詳細なご回答ありがとうございました。 「裁判所の審判でも採用されており、家庭裁判所での見解も同じです」の審判、見解を見たいのですが、探し方をご教示ください。 よろしくお願いいたします。

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