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扶養内での引かれる金額

主婦です。 扶養で月に8万のバイトをしてます。 8万×12ヶ月=96万です。 月の変動はありますが、85000円を超える事はないです。 これにプラスして月に2万のバイトに行こうと思ってます。 2万×12ヶ月=24万。 96万+24万=120万円 こうなってしまうと主人の方からどのくらいのお金が引かれますか? 96万の場合 私の方も住民税などかからない。 120万の場合 私の方からも住民税がかかる。 主人の給料からも引かれる金額が多くなる。 年間に24万プラスにする事で得はあるのでしょうか? 私の住民税が24万プラスすることで5,000円~10,000がかかるかと思います。 1万としてプラス分が23万。 主人の方から月々どのくらい多くなるのか知りたいです。 お願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.6

ANo.5です。 ご主人の「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の申告の方法について補足です。なお、通常の会社ならば会社側から指示があるので読み飛ばしても特に差し支えありません。 ○「配偶者控除」について 「配偶者控除」は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に「控除対象配偶者」を記載して年初に勤務先に提出されているはずです。 「控除対象配偶者」がいると「月々の源泉所得税」が安くなりますので、本来は配偶者の「所得の見積額」が要件を満たさなくなった段階で申告書を提出し直すべきものではあります。 しかし、年末にはどのみち「年末調整」による過不足の精算が行われるので、こまめに提出を求める事業主はあまりいません。(とはいえ、気になるなら勤務先へ確認したほうが良いでしょう。) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>(注) この申告書は、本来、給与の支払者を経由して税務署長及び市区町村長へ提出することになっていますが、給与の支払者は、税務署長及び市区町村長から特に提出を求められた場合以外は、提出する必要はありません(給与の支払者が保管しておくことになっています。)。 ○「配偶者特別控除」について 通常、「年末調整」前になると勤務先から「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」という用紙を渡され記入・提出するように指示されます。(指示がない場合は自分から申し出ます。) 『[PDF]給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_05.pdf この段階で「その年の配偶者の所得の見積額」が分かればそれを記入して提出します。 「所得税」についてはこれで申告終了です。「住民税」についても勤務先から(従業員の住所地の)市町村に送られる「給与支報告書(給与所得の源泉徴収票)」に控除の内容が記載されるので別途申告する必要はありません。 『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html ------- 勤務先へ申告した内容が間違っていたり、申告を忘れた場合は自分自身で「所得税の確定申告(還付申告)」を行います。 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 「確定申告書のデータ」は税務署から(申告書に記載した住所の)市町村に提出されるのでやはり「住民税の申告」は必要ありません。 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html なお、kinanse_eさん自身が何かしら「控除」を受ける場合はkinanse_eさん自身が申告をします。税金は夫婦と言えども一人ひとりが納税者になります。 ※不明な点は税務署または市町村へご確認下さい。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm

noname#212174
noname#212174
回答No.5

※長いですがよろしければご覧ください。 結論から申し上げますと【ごく一般的な夫婦】の場合【健康保険の被扶養者の範囲内】で収入を増やすなら「税金(所得税・住民税)」は【(ほとんど)気にする必要はありません】。 これは多くの人が誤解していることです。 どうしても気になるのであれば以下の簡易計算機で試算してみて下さい。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php ・「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」を「給与収入」に入力します。 ・「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 ・「所得控除」は金額が分かっていれば合算してかまいません。 kinanse_eさんの収入増加でご主人に影響があるのは「配偶者控除」と「配偶者【特別】控除」ですから、収入(≒所得)増加に応じて【ご主人に加算する】「所得控除」の金額を変えて下さい。 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm 「給与収入」から「給与所得」を求めるには上記の計算機を使っても良いですが「給与収入169万9千円未満」なら65万円を差し引くだけです。 『[PDF] 給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf 試算してみると分かりますが税金が増えたとしても「2人合わせた手取り」は増えます。 --------- ご質問は税金についてですが、「収入の増加による2人合わせた手取りへの影響」を気にするならば、ご主人が「配偶者手当」や「扶養手当」などの「特別な給与」を支給されているかどうかを確認したほうが良いです。 家族がいることにより支給される「手当て」はその家族の収入(≒所得)に上限が設けられていることがあります。 この上限が「配偶者控除」の要件と同じ「年間38万円」になっている場合は、kinanse_eさんの給与収入が103万円を超えると「手当」の支給がなくなります。月に2万円なら年間24万円の収入減です。 このような税金以外への影響と「平成15年以前の配偶者特別控除の記憶」があるため「妻の収入が少しでも増えると【大きく損】」という誤解が生まれています。 ------ (補足1.) 健康保険の「被扶養者」の収入の要件は税金とはまったく【無関係】なので収入を増やす場合は注意して下さい。 要件は「年間収入が130万円未満、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満」という条件のなかで各健康保険が独自に定めています。ですから「年間」が1月~12月とは限りませんし、交通費を含むかどうかも【加入している】健保次第です。 また、要件を満たさなくなった場合は【自己申告】が原則です。「健康保険側の定期確認」で資格削除となった場合は資格の無くなった時点まで遡って削除になることがあります。 (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 (三菱電機健保組合の場合)『被扶養者の認定基準』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt ------ (補足2.) 住民税について念のため補足致します。 【収入が給与だけ】の場合 住民税(所得割):100万円まで非課税 住民税(均等割):93万円・96万5千円・100万円まで非課税 ※均等割(4千円)の非課税限度額は地域差があります。 ※控除対象配偶者・扶養親族の人数で変わります。 ※繰り返しになりますが、【一般的な夫婦なら】妻に非課税限度額以上の収入があっても税額は所得に応じた妥当な範囲内に収まります。 『港区役所|住民税はどういう場合に非課税になりますか。』 http://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kuse/kocho/faq/zekin/111.html (参考) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>こうなってしまうと主人の方からどのくらいのお金が引かれますか? ご主人が受けられる控除が、配偶者控除から配偶者特別控除に変わります。 ご主人の所得がわからないと所得税の税率がわかりませんが、普通の所得として 所得税 17万円(配偶者控除と配偶者特別控除の差)×10%(税率)=27000円 住民税 12万円(配偶者控除と配偶者特別控除の差)×10%(税率・所得に関係なく)=12000円 計39000円の増税になります。 >96万の場合私の方も住民税などかからない。 いいえ。 住民税は93万円~100万円を越えるとかかります。 これは市町村によって違うので、かからないかもしれないし、かかるかもしれません。 もし、かかったとしても、その年収なら「均等割(定額)」という課税だけで、4000円程度です。 >120万の場合私の方からも住民税がかかる。 所得税も住民税(「均等割」と「所得割」)もかかります。 >主人の給料からも引かれる金額が多くなる。 そのとおりです。 前に書いたとおりです。 >私の住民税が24万プラスすることで5,000円~10,000がかかるかと思います。 いいえ。 もっとかかります。 2万円以上かかります。 所得税もかかります。 >主人の方から月々どのくらい多くなるのか知りたいです。 前に書いたとおりです。 >年間に24万プラスにする事で得はあるのでしょうか? 前に書いたとおりです。 貴方が120万円稼ぐことにより、確かに貴方やご主人の税金は増えますが、収入が増えた以上に税金はかかりません。 貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 ただ、年収130万円を越えると、ご主人の健康保険の扶養から外れてしまい、貴方が自分で国保に加入し保険料を払わなくてはいけなくなり、年金も自分で払わなくてはいけなくなり損します。 なので、130万円未満で働くことです。 それか、おおむね160万円以上で働くことです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>はどのような計算でなるのでしょうか。いまいち計算がわからないから… そこに書いたでしょう。 [再掲] 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >月々でなく、年末調整の結果かが違ってくるだけ。という事はどういう事でしょうか… 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >次の年にかかわってこないんですか… 次の年にかかわるのは住民税、所得税はその年限りです。 >返ってくるお金が減るだけという事ですか… 所得税とはそもそも 1年間の所得額が確定市とからの後払いです。 月々の源泉徴収はあくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用です。 狩りの成果が明らかになるのは、年末調整または確定申告です。 >33という数字はどこからきたのでしょうか… それはたしかに端折りましたが、住民税の基礎控除額で、この数字は全国共通です。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#03_keisan >それは主人のは主人ですよね… 夫が払っているなら夫、妻が払っているなら妻の申告要素です。 >私の場合は金額関係なしに会社に提出した方がいいという… 年末調整で対応できる所得控除は、すべて「扶養控除等異動申告書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf に書いて提出しないと損します。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

扶養で検索すれば、このサイトだけでも数千が出てくるハズですが、、 夫の配偶者控除がなくなり、配偶者特別控除へ切り替わります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 段階的に控除額が減り、つまり段階的に所得税が上がります。 具体的にいくらになるかは、夫の年収額によって税率が異なるために何ともいえません。 税率は5~40%と相当な幅があるので、例えば控除額が5万円減った場合の増税額も2500~2万円と幅が出ます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm また、会社によっては扶養手当などが無くなる場合もあります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>主婦です。… >扶養で月に… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >96万+24万=120万円… >こうなってしまうと主人の方からどのくらいのお金が引かれますか… 120万ジャストとして、給与 120万を「所得」に換算すると 55万円。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm したがって、今年の夫は年末調整で配偶者控除 38万でなく、配偶者特別控除 21万円になります。 その差 17万円に、夫の「課税所得」の額に応じた「税率」をかけ算した分だけ、去年より増税になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 「課税所得」とは、源泉徴収票で、 「給与所得控除後の金額」-「所得控除の合計額」 のことです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf ほかに、来年の市県民税が (33 - 21) × 10% (一律) = 12,000円 増えます。 >96万の場合私の方も住民税などかからない… 自治体によって「均等割」の判断が異なるので、十把一絡げにかからないと回答することはできません。 >120万の場合私の方からも住民税がかかる… 「所得控除」が多く該当するなら、120万でも住民税ゼロということもあり得ます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm >私の住民税が24万プラスすることで5,000円~10,000がかかるかと… 基礎控除以外の「所得控除」に該当するものが一つもなければ、 ・均等割 4,000円ほど (自治体によって違う) ・所得割 (55 - 33) × 10% (一律) = 22,000円 ・合計 26,000円 >主人の方から月々どのくらい多くなるのか… 月々でなく、年末調整の結果かが違ってくるだけ。 その正確な数字は、前述のように夫の「課税所得」がわからないと何とも言えません。 算出方法は説明しましたので、ご自身で試算してみてください。 いずれにしても、夫婦合わせた税負担が 24万も増えることは、夫がよほどの高給取りでない限り、ないでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kinanse_e
質問者

補足

ありがとうございます。 120万を「所得」に換算すると 55万円。 はどのような計算でなるのでしょうか。いまいち計算がわからないから教えてください。 月々でなく、年末調整の結果かが違ってくるだけ。という事は どういう事でしょうか? 次の年にかかわってこないんですか? 返ってくるお金が減るだけという事ですか? 基礎控除以外の「所得控除」に該当するものが一つもなければ、 ・均等割 4,000円ほど (自治体によって違う) ・所得割 (55 - 33) × 10% (一律) = 22,000円 ・合計 26,000円 33という数字はどこからきたのでしょうか? 所得控除」に該当するものというのは生命保険とか? それは主人のは主人ですよね? 私の場合は金額関係なしに会社に提出した方がいいという事でしょうか? 今の96万の時に出した事なかったのですが。

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