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サラリーマンの扶養について

 困っています。  私は現在夫(サラリーマン)の扶養に入っています。この度ヘアメイクの仕事を始めて、外注扱いとして月々14万円の報酬をもらっています。年間168万円の報酬になります。  ここで質問なのですが、  (1)白色申告で必要経費を引いて年間103万以内の収入になれば扶養を外れなくてもいいと思っていたのですがこれは正しいでしょうか?経費は引けますか?  (2)経費を引けないのであれば、扶養を外れ年間168万円で国民健康保険、国民年金、住民税等を払っていく場合と、夫の扶養内で働く場合とどちらが得になるのでしょうか?  ちなみに収入は給与としてはいただけないみたいです。  宜しくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • iichiho
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回答No.2

(1) 夫の所得税の扶養では、白色申告者や青色申告者の場合、扶養に入れるのは103万円ではなく、経費を差し引いた額が38万円未満の場合です。 103万円は、アルバイトやパートなどの給与所得者の場合です。 健康保険や年金については130万円ですが、これは健康保険組合で違いがありますが、経費を認められない場合がほとんどです。 (2) 所得税なら経費は引けます。 健康保険や年金は経費は引けません。 年間の経費を含む収入が150万円がラインです。 年間の経費を含む収入が130万円以上150万円未満であれば、130万円未満になるように押さえないと損になりますが、150万円を超えるようならば扶養をはずれて働けるだけ働いた方がトクです。 まあ、ご主人の年収が億を超えていて課税率がめちゃくちゃ高い場合なんかは、このラインが170万円くらいになる場合もありますけど。 所得税的扶養、健康保険的扶養(&年金的扶養)はそれぞれ基準が違います。 所得税では扶養からはずれるけれど、健康保険や年金では扶養でいられるということもありますので、そのあたりをきちんとご主人の会社の健康保険担当の方に確認して整理してみてくださいね。

その他の回答 (1)

noname#14267
noname#14267
回答No.1

このパターンと似てますね。 あくまで103万は給与収入の場合であって、この報酬は給与で考えず、所得金額が38万円以下であることなので、168万ー経費=38万以下になれば扶養家族になれます。 どちらが得かという質問ですが、1年間フルに働けなければ損と考えたのが良いと思います。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20040617mk11.htm

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