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扶養内?と個別?ではどのくらいの差額?

夫婦のみ、子供なし、20代の主婦です。 現在、月8万ほどのパートをしてます。 扶養?内で働いているので、私の方には住民税や所得税などはありません。 来年からパートの時間を増やそうと思っているのですが、そこで相談です。 時間を増やすので社会保険に加入できるそうです。 ある程度の収入がないと引かれる部分がマイナスで損をすると思うのですが 130万未満(月収108333円以下)なら扶養内で それ以上でも141万未満(月収117490円以下)なら配偶者特別控除の金額は変わるが扶養内? でいれるんですよね?? 130万~141万の間で働いた場合は私がわざわざ社会保険に加入するより扶養でいた方が得ですか? 160万以上ないと損をするという事は聞きますが、それは社会保険を加入した場合なのか扶養で いても損をするという事なのか、教えてください。 あと、私が社会保険に加入した場合、夫は扶養?が居なくなったという事なので税金は高くなりますか? それが関係してくるのは住民税だけですか? どのくらい高くなるのでしょうか?

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>扶養?内で働いているので、私の方には住民税や所得税などはありません  ・年収で90万代だと思われますが  ・住民税のかからない金額(93万~96万)なので所得税(103万)も掛からない >130万未満(月収108333円以下)なら扶養内で  ・これは健康保険の扶養の話になります  ・税金の配偶者控除(103万)とは直接は関係ありません >それ以上でも141万未満(月収117490円以下)なら配偶者特別控除の金額は変わるが扶養内?  ・これは税金(所得税・住民税)の配偶者特別控除が関係します  ・配偶者控除(年収で103万)、控除額(所得税:38万、住民税:33万)   配偶者特別控除(年収で103万超~141万未満)、控除額(所得税:38万~3万、住民税:33万~3万)   上記の控除が関係するのは、貴方ではなく、ご主人です(ご主人の所得税、住民税の額に関係します)   (税金の話の場合、奥様の場合は扶養ではなく(お子様等の扶養控除が別にあります)配偶者控除、配偶者特別控除の言葉を使います)  ・130万・・これは貴方が(旦那さんの)健康保険の扶養、国民年金の第3号被保険者に該当する場合の話になります >130万~141万の間で働いた場合は私がわざわざ社会保険に加入するより扶養でいた方が得ですか?  ・上記の質問は健康保険と税金の話が一緒になっています  ・税金上なら配偶者特別控除の範囲内ですから、控除が受けられます  ・健康保険の話だと、扶養の要件から外れますから、貴方が社会保険(健康保険、厚生年金)に加入する、加入しないにかかわらず、扶養から外れます   (130万を超えると言うことは、月額で108333円を超えるでしょうから) >160万以上ないと損をするという事は聞きますが、それは社会保険を加入した場合なのか扶養でいても損をするという事なのか   ・社会保険の加入に関係なく、健康保険の扶養から外れた場合の話です   一般的には月の収入が108333円を超えた場合、これから先1年間の見込み収入が130万を超えることになるので健康保険の扶養から外れます、同時に国民年金の第3号被保険者からも外れます   (この場合、ご自分で社会保険に加入するか、国民健康保険、国民年金に加入する必要があります)   別に上記の金額に達していない場合でも、ご自分で社会保険に加入した場合も扶養から外れることになります  ・健康保険の扶養内ぎりぎりの金額で働いていた場合の手取り(住民税と所得税を引いた後の金額)と  それ以上働いて、健康保険料、厚生年金保険料(国民年金保険料)、住民税、所得税の増額分、及び  ご主人が配偶者控除、配偶者特別控除が受けられないことにより増える所得税、住民税の金額を収入から引いた実際の手取金額   上記の手取金額が同じくらいになるのが150万~160万位という話です   (他に旦那さんが、会社から扶養手当とか家族手当とか支給されている場合、その分を上記の金額に足す必要があります・・手当が出なくなりますから) >私が社会保険に加入した場合、夫は扶養?が居なくなったという事なので税金は高くなりますか?  それが関係してくるのは住民税だけですか?  ・社会保険の加入に関係なく、貴方の年間の給与収入が、103万までなら配偶者控除が受けられます   103万超~141万未満なら配偶者特別控除が受けられます、141万以上なら控除は受けられません  ・控除が受けられない場合、ご主人の所得税、住民税ともに控除を受けていたときに比べれば増えます   単純には、所得税38万×税率(税率10%なら38000円、20%なら76000円・・)、住民税33万×10%で33000円の合計額です    

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>扶養?内で働いている… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、あなたの「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >私の方には住民税や所得税などはありません… 夫が「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を取るか取らないかは夫の税金に関わる話だけであって、あなたに所得税や住民税がかかるかからないかは、次元の異なる話です。 >130万未満(月収108333円以下)なら扶養内で… 税金のカテですが、勤労学生でもない限り、税金に 130万という数字は何の関係もありません。 >141万未満(月収117490円以下)なら配偶者特別控除の金額は変わるが扶養内?でいれるんですよね… だから何の扶養の話ですか。 とにかく配偶者特別控除に月収は関係ありません。 あくまでも 1年間の合計でいくらかを見るだけです。 >160万以上ないと損をするという事は聞きますが… それはあくまでも一般論として、前述の 1.~3. すべてが関係した場合です。 しかも、2. や 3. は税金と違って全国共通のルールがあるわけではありません。 個々の会社によって違いますので、あなた独自のことは自身で検証してみなければ正解は得られません。 >私が社会保険に加入した場合、夫は扶養?が居なくなったという事なので税金は高くなりますか… >それが関係してくるのは住民税だけですか… 社保に加入すること自体は、夫の税金には影響しません。 夫の税金は、あなたが社保に加入するかどうかは関係なく、あくまでもあなたの年間の所得がいくらであるかによるだけです。 >どのくらい高くなるのでしょうか… ・当年の所得税 「控除額が減る分」×『税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ・翌年の住民税 「控除額が減る分」× 10% (固定) 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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