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扶養控除で103万と129万の違いを教えてください。
最近、主人の扶養に入りパートをはじめました。そこでパート仲間が「103万まで働くより、129万まで働いた方が1万程度の住民税負担があるけど、得だよ」といわれました。 これって本当なんでしょうか。またどうゆうことなのでしょうか。 扶養控除などについて無知なため、教えてください。 よろしくお願いします。
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扶養に関しては、所得税の扶養と健康保険の扶養があります。 所得税の扶養は、1月~12月までの所得金額が38万円以下(給与収入ベースに直せば103万円以下)の場合に扶養に入る事ができます。 一方の健康保険の扶養については、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満の場合に扶養に入れます。 ですから単純に金額の基準だけで比べると、103万円以下であれば所得税・健康保険とも扶養に入れますが、103万円超130万円未満であれば、所得税の扶養からは外れるものの、健康保険の扶養には入れ、130万円以上になれば、いずれの扶養からも外れる、という事ですね。 ですからパート仲間の方が言われているのは、103万円に抑えて働くより、健康保険の扶養に収まる程度(収まらない場合はご自分で健康保険を支払わなければならなくなりますので)で働いた方が夫婦の総手取額は多くなる、という意味だと思います。 但し、103万円を超えると、ご主人の方の会社で家族手当を支給されている場合は、それが支給されなくなる可能性が高いので、実際はその辺も合わせて検討されてみた方が良いとは思います。 その辺も含めて、下記サイトでシミュレーションできますので、かなり参考になるかと思います。 http://homepage1.nifty.com/shikari/data/etc/part_time2004.htm (シミュレーションは一番下の方にあります。)
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- myuzans
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私もNO.1の回答者の見解と同じです。 私が勤めていた会社では、配偶者手当というものが社内にあり、月2万円の支給で、所得税法で規定された103万円に達するまで支給するという、ものがあり、年間24万円の実入りが飛ぶという規定でなまじ103万円をこえたため支給停止という、夫婦を一体として計算すると、かえって損というケースもありました。 これもNO.1の回答者の見解と同じなのですが、年収が130万円以上になると、国民年金での配偶者の取り扱いが第3号被保険者から第一号被保険者に変更となり、今まで主人の扶養ということで国民年金保険料の納付義務が免除されていたのが、年、159600円の支払い義務が発生し、健康保険についても、配偶者である妻が自分で国民健康保険に加入し、支払をするという支出増となりますので、これが貴殿のパート仲間の方が言っていた「129万まで」という発言につながったのではないかと思います。
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ご回答ありがとうございます。年金も複雑ですね。ととても参考になりました。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。とても参考になりました。