この場合、6月から扶養に入るということですので、それまでの収入に関しては一切考えなくても良いと思います。それよりも、年間130万円を越える収入の見込みがある場合が扶養から外れると理解してください。ですので、月に10万円以下であれば、年間130万を越えることは無いので、ご主人の扶養範囲内で働くことが可能となります。要するに社会保険料は支払わなくて問題ないです。
> 市民税、県民税
こちらに関しては前年度の収入に対して課税されます。ですので、前年度普通に正社員として働いている場合、扶養範囲内であろうとも今までどおりの住民税を支払うことになります。なお、どういった経緯で扶養に入ることになった(結婚して退職?もともと結婚していて、前職は正社員だったが、現職はパートとなった?)のか分かりませんが、住民税は給料天引きではありませんので、手元に納付書が送られてくると思います。その納付期限に沿って支払ってください。
> 所得税
これは毎月微々たる金額が徴収されるかと思いますが、大した金額ではありません。月10万で計算すると約700円ぐらいですかね?
結論として、徴収されるのは
市民税、県民税、所得税
※ただし、市民税などは扶養に入った時点で扶養者が支払うことになるので、来年以降は被扶養者は支払わなくてOKです。
徴収されないのは
社会保険料、来年度以降の住民税
となります。
ちなみに会社によっては扶養手当なんかもありますので、そういった意味で家計が楽になるかもしれませんね。
補足
とても丁寧で分かりやすい、ご回答ありがとうございます。 感謝いたします。 ところで、扶養枠には103万と130万がありますが、 今後どちらの範囲で働けばお得なのでしょうか?