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自分は扶養に入るべきかどうか…。

こんばんわ。いろいろ自分なりに調べたのですが、用語が分からなかったり計算が苦手な事もあり、書き込みさせて頂きました。 私は今、結婚して半年の22歳主婦です。生命保険などは加入しておらず、唯一、国保を支払ってる感じです。結婚当初、主人の保険(社会保険)の扶養に入るかどうか…を検討したのですが、よく分からずそのままにしてしまいました。私の今の状況を書き込みますので、お手数ですが分かる方がいらっしゃれば解答お願いしたいですm(__)m ■私はバイトで月7万~14、5万くらいの収入で毎月ばらばらです。 ■主人の収入だけではきついので、出来るだけバイトで稼ぎたいと思っています。 ■国保は毎月3300円を支払っています。 ■生命保険はまだ加入の予定はありません。 …と、こういう感じなのですが…。パート代程度ならば所得税も引かれないのは分かるのですが。。。毎月の給料もばらばらで、税金が掛からない月もあれば、かかる月もある状態です 私が聞きたい事なのですが… □今の収入の状態だと、扶養になるとどうなるのか? □毎月3300円支払っていますが、これは今の私の状況では高いのでしょうか?扶養に入るともっと安くなるのでしょうか?? □扶養に入って、税金が引かれるくらいの収入の場合、確定申告(来年)の時はメリットがあるのでしょうか? 何だか、わかりずらい文章でごめんなさいm(__)mとにかく、私の今の状態を継続する方がお得なのか、扶養に入るのがお得なのか…よければ、そのメリット・デメリットなども教えていただけると幸いです。。。

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noname#12955
noname#12955
回答No.2

年間収入が130万円未満であれば、社会保険の扶養になれますが、月額108,333円以下の扶養の認定はあなたのご主人が加入している健康保険が政府管掌(社会保険事務所)であればそうであります。 しかし、組合健保であれば独自の扶養認定基準があり、運用上判断が少し異なることがあります。 月収が毎月変動するようであれば、なおさら上記の基準に当てはまらないことがありますのでご主人の会社の担当者を通じてご確認された方が良いと思います。 その際にあなたの直近の給料明細などが必要になるかもしれません。 >毎月3300円支払っていますが、これは今の私の状況では高いのでしょうか?扶養に入るともっと安くなるのでしょうか?? 保険料の算定方法も違うのであまり比較にはなりませんが、政府管掌の健康保険の1等級月額保険料の自己負担額が4,018円ですから、高くはないと思います。 今まで健康保険料3,300円国民年金保険料13,300円(4月より13,580円)の社会保険料を納付されています。あなたがご主人の扶養になることにより、あなた自身の社会保険料の負担がなくなります。 >扶養に入って、税金が引かれるくらいの収入の場合、確定申告(来年)の時はメリットがあるのでしょうか? あなたご自身の確定申告の年税額は大きく変わることはありませんが、あなたが扶養になることでご主人の月々の所得税も安くなりますし、年税額も大きく違ってきます。 住民税も変わってくることは確かです。ただし、住民税の場合は今年の分は来年の6月から給料から徴収されます。 ご主人の年収まで分かりませんが税額が安くなる分メリットがあります。 したがって保険者の判断に委ねるしかありませんが、扶養になれればなったほうがいろいろとお得ではないでしょうか。

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  • naosan1229
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回答No.1

>今の収入の状態だと、扶養になるとどうなるのか? まず問題としては、扶養になれるかどうかですね。 社会保険の扶養認定基準は、12ヵ月の収入が130万円未満であることとされていますので、給料の総支給額の月額が108,333円以下の収入であれば、扶養として認定されます。 月7万~14、5万くらいの収入で毎月ばらばらであるということですから、果たしてこの金額になるのかどうか・・・。 このあたりについては、だんなさんの社会保険の保険者(保険証に記載されています。○○社会保険事務局と記載されていれば、だんなさんの会社を管轄している社会保険事務所となります。)に聞いてみたほうがよろしいでしょう。 >毎月3300円支払っていますが、これは今の私の状況では高いのでしょうか?扶養に入るともっと安くなるのでしょうか?? 社会保険の扶養になれれば、健康保険料は支払う必要はありませんし、国民年金も第3号被保険者になり、保険料の支払いが免除されます。 そのため、できることならば社会保険の扶養に入ったほうがよいでしょう。 でも、国民健康保険料が月額3,300円というのは決して高くありません。(中には年間60万円以上支払っている方もいらっしゃいます。) ただ、国民健康保険料は前年の収入をもとに(今現在は前々年です。4月以降は前年の収入をもとに)算出されます。そのため、前々年(平成15年)の収入よりも前年(平成16年)の収入が多い場合は、今後の国民健康保険料が増額される可能性があります。 あと、税務関係については専門としていませんし、そんなに良くわかりませんので、他の方の回答を待っていただくか、税務の部分のみを「税金」のカテゴリーに再質問されることをお勧めいたします。