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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産売買における瑕疵担保責任について)

不動産売買における瑕疵担保責任とは?

このQ&Aのポイント
  • 平成13年に購入した店舗で、積雪時の水漏れや建物の損傷に悩まされています。
  • 瑕疵担保責任は、売主が買主に対して瑕疵(欠陥)を修理する責任を負うものです。
  • 相手の管理会社は倒産しており、銀行を通じた取引でしたが、問題は瑕疵担保責任の有無です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • satoshino
  • ベストアンサー率31% (61/192)
回答No.1

平成13年購入時に何年経過しているか解りませんが それから既に12年経過しており、さらに経年劣化が進んでいると考えられます。 瑕疵担保責任とは、永久保証ではありません。 瑕疵担保責任を求めて裁判しても勝訴するのは難しいともおもいます。 また民事訴訟しても難しいと思います。

asatubo110
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました、色々考慮した結果 一応瑕疵に該当する建築物であるかの調査だけでもすることにしました。 本当にありがとうございました。

asatubo110
質問者

補足

回答ありがとうございます。 確かに18年経過していますので屋根等の経年変化は納得出来たのですが、この建物自体200坪もの広さで豪雪地帯の小樽市で、柱が一本も無いという所が不思議でなりません・・・真冬はまだ良いですが、雪解けが始まった際の屋根の重量に対する構造に瑕疵は無いのでしょうか? 売り手(銀行)は居酒屋店舗を中に作る事を知っていました。 構造に無理が有ったのではないか?という部分なのです、 屋根がたわむのであれば、説明する責任は無かったのでしょうか? 今回も屋根やさんにコーキングをして頂いた際に 「こんな造り始めて見たわ」「普通はダクト溝を造り、そこに重量を逃がすものなんだけど・・・」と不思議がっていました。