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瑕疵担保責任について

このたび中古のマンションを購入しようと考えているのですが、中古のマンションを売買する時の契約では瑕疵担保責任を負わないという特約をつけることはよくあることなのでしょうか?(一般人VS一般人) こういう特約がついている時気をつけないといけないことを教えてください

みんなの回答

noname#65504
noname#65504
回答No.3

法律上は売り主が宅建業者でなければ、瑕疵担保特約をなしとする契約は有効です。 中古の場合、売り主が個人であることが多いので、一般的に行われていると思います。 この特約があると現状引き渡しですので、瑕疵があっても責任を追及できません。だから購入前にはよく調べるとともに、できる限り詳細な建物の現状報告書を売り主側に提出させるとともに、気になる点についてはドンドン質問しておきましょう。現状報告書に記載されていたことは実物と照らし合わせて、間違いがないか確認することも必要です。 とくにマンションの場合近隣関係が問題になることもあります。同じマンションに問題のある人(暴力団員などや騒音やごみ、ペットトラブルを引き起こす人など)がいないかどうかなども聞いておくとよいでしょう。 なお、瑕疵担保無しとなっていても、売り主が知っていたのに隠していたこと、説明しなかった瑕疵については、悪質なので、特約ではなく民法の原則が適用され瑕疵担保が請求できます。 ただし、知っていたことを証明する必要がありますので、現実問題難しいですが、嘘の説明の場合比較的証明しやすくなりますので。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.2

>中古のマンションを売買する時の契約では瑕疵担保責任を負わないという特約をつけることはよくあることなのでしょうか? 中古物件では一般的です 戸建てでも使われます 「今後何か不具合が有っても売り主は責任を持ちませんよ」 ですから契約前のしっかりとした事前調査が必要です

回答No.1

中古物件の場合、築年数がある程度経過しているので、 瑕疵があることもある程度予想されるから契約によって免除されている場合が多いです > こういう特約がついている時気をつけないといけないことを教えてください 専門知識がない場合は費用を惜しまず専門家に契約前に調査をお願いすることです これ以外無いです

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