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不動産取引契約での瑕疵担保責任
中古物件(築20年)の家を購入しようとしていますが、契約書では 「瑕疵担保責任」に関しては「負担しない」となっています。 売主は個人で、仲介業者が入っています。 建売なんかだと瑕疵担保責任というのは聞きますが、個人から購入する中古の場合は、一般的には「瑕疵担保責任」では売主は「負担しない」ものなのでしょうか。 それから 「経年劣化」により雨漏り等や破損が起きても修理する責任はない。 とも書かれています。 この場合、付帯設備確認書では「雨漏り」は「発見されていない」となっていますが、購入後雨漏りがあった場合、隠れた瑕疵になると思うのですが、修理の負担は売主には要求できないものなのでしょうか。 契約前なので、サインすべきかどうか悩んでいます。 よろしくお願いいたします。
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個人が売主の場合、瑕疵担保免責とすることは法律でも認められてるので、 そのこと自体は珍しくはありません。 その代り自衛のためには事前チェックが大事です。 ■目視(以下のような現象の有無をチェックしましょう。できれば写真撮影) 外壁や基礎のヒビ割れ、床や階段:軋み・歪み・朽廃箇所 床の傾き:ビー玉は厳しすぎ⇒ゴルフボールが勢いよく転がるようだと心配 開口部:建具の開閉や扉枠の隙間、内装:破損や汚れ・シミ 設備:上下水の流れ具合、住設機器:水漏れ・朽廃・点火・点灯 床下:漏水、外周:境界・越境物 ■質問 「特に大きな問題点はありますか?」と売主に聞いてみましょう。 (雨漏り、補修歴、隣家との関係、周辺の変人など) ※民法572条により、売主が瑕疵があることを知っていて告知しなかった場合は、 瑕疵担保責任は免責されません。後日の保険のため、しっかり聞いてみることです。 http://www.tiken-web.com/menu/kasitanposekinin.html http://1home.jp/houritsu/houritsu-002.htm ■だめ押し 「雨漏りと構造についてだけ、瑕疵担保責任を○ヶ月付けてくれるなら買うよ」 と言ってみたらどうでしょう。 2~3ヶ月くらいの短期の瑕疵担保責任を求めてみましょう。 これがあれば多少は安心ですし、「絶対イヤだ」と言う物件は心配かもしれません。 あとは、その上で補修を求めるか否か、という判断をすることです。 約束するときは、補修箇所や範囲や方法について、具体的に明確に取り決めをしましょう。 築20年であれば何かしら不具合はあるものですから、あまり多くは期待しないことも大事です。
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- joqr
- ベストアンサー率18% (742/4026)
>中古物件(築20年)の家 瑕疵担保責任が付かないのが普通です >「経年劣化」により雨漏り等や破損が起きても修理する責任はない。 購入後に発生したものを意味します これを認めるような悪法が存在すれば、売主は一生涯その家の補修義務を負わされることになります そんな売主に対する不利益を認める法律はありません >購入後雨漏りがあった場合、隠れた瑕疵になると思うのですが それが、購入以前に起きていたことを証明する必要があります 購入後に発生した雨漏りならば、瑕疵とはなりません この場合に瑕疵にも、期限は設けられているので注意してください >契約前なので、サインすべきかどうか悩んでいます。 すべきでないと思います もっと色々な物件を見て、不動産取引の常識を良く知ってから買われることをお勧めします 今の状況では、当たり前のことも当たり前として受け止められず、余計なところでトラブルになりかねません 権利と、妥協点をきちんと区別できないと、満足した家探しは難しいと思います 築年数的にも、資産価値は0です これまでの修繕履歴と物件の状態をよく調査して、ご判断をされることをお勧めします 本当に気に入って手に入れたい物件なら、多少費用は掛かりますが、一級建築士の調査をされることをお勧めします OKなら、より安心して購入できますし、住んでからも安心です NGなら、ドブにお金を捨てずに済んでよかったと思います。多少の費用は掛かったとしても、数千万をドブに捨てるよりはましです 瑕疵について心配なされるのなら、絶対に注文住宅をきちんとした管理を任せられる人に頼むべきです それが現状最善の策です
お礼
瑕疵担保と経年劣化に関しては理解しました。 資産価値は0は理解していて、その分の価格交渉もしているので、ある程度の故障、劣化、腐食は理解しているのですが、契約文章では引き渡し前に起きていた雨漏り、水漏れまで買主負担のように読めるので心配していました。 契約は先延ばししているので、もう少し物件を探してみます。
- 0621p
- ベストアンサー率32% (852/2622)
住宅の売買で個人が売主の場合は、「瑕疵担保責任は負わない」とする事が多いです。
お礼
そうですね。自分が売るときもきっと同じこと思います。
中古住宅の場合で強制的に瑕疵責任が生じるのは 売主が宅地建物取引業者の場合だけのはず
お礼
瑕疵担保責任は強制できないんですね。わかりました。
お礼
瑕疵担保責任に関しては、引き渡し前から起きていた雨漏り、水漏れに関しては瑕疵扱いとするようにお願いしてみます。 あろがとうございました。