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中古車の減価償却について
- 中古車の減価償却について初心者ですので分かる方教えてください。今年4月30日に個人事業で開業をした者です。今年2月に1台(19年10月登録)、3月に1台(17年5月登録)の中古の軽車両を100%事業用として購入をしました。この場合の耐用年数は中古車で、既に新車での耐用年数を過ぎていますのでどちらも2年と理解していますが、間違いないでしょうか?また、この2年というのは、開業をした2012年4月から24回に分けて同額を経費とすればいいのでしょうか?
- 以前、税務署の方が言われていたのは、「4月は開業日の1日分(4月30日)だけを日割りで計算します」ということでした。しかし、他のサイトなどで見る限り、月の途中からであっても1ヶ月という計算になるというもので、日割りというものがあるのかどうか、分かりません。
- 正しい計算の方法を教えていただけたらと思います。経理も初めてのことで、はっきり言って、「分からないことが分からない」という状態です。申し訳ありませんが分かる方のご回答をお願いします。
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>月の途中からであっても1ヶ月という計算になるというもので、日割りというものがあるのかどうか、分かりません。 日割りはありません。1か月に満たない場合は1か月とすることになっています。 「月割り」の間違いではないでしょうか。 >開業をした2012年4月から24回に分けて同額を経費とすればいいのでしょうか? おおむねそういうことになりますが、具体的には 4月から事業の用に供しているものとして ・41万円の車両の各年の償却額 平成24年 410,000×0.5(償却率)×9/12(月割り)=153,749円 平成25年 410,000×0.5(償却率)×12/12 =205,000円 平成26年 未償却額がら1円を残した 51,250円 ・47万円の車両の各年の償却額 平成24年 470,000×0.5(償却率)×9/12(月割り)=176,249円 平成25年 410,000×0.5(償却率)×12/12 =235,000円 平成26年 未償却額がら1円を残した 58,750円 上は減価償却資産の償却方法の届けをしない場合の「定額法」による償却方法です。 減価償却資産の償却方法の届出手続 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi … で「定率法」を選択することもできます。 定率法の場合 ・41万円の車両の各年の償却額 平成24年 410,000×1.000(償却率)×9/12(月割り)=307,499円 平成25年 未償却額がら1円を残した 102,500円 ・47万円の車両の各年の償却額 平成24年 470,000×1.000(償却率)×9/12(月割り)=352,499円 平成25年 未償却額がら1円を残した 117,500円
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- mukaiyama
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>既に新車での耐用年数を過ぎていますのでどちらも2年と理解していますが… はい。 『手引き』5ページ下のほうです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/pdf/36.pdf >4月は開業日の1日分(4月30日)だけを日割りで計算します」という… 初耳です。 『決算書』3ページにも「本年中の償却期間」として、△/12月の記載欄はありますが、△日分と記載するようにはなっていません。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/13.pdf >他のサイトなどで見る限り、月の途中からであっても1ヶ月という計算になるというもので… 1ヶ月に切り上げるか、切り捨てて 0ヶ月にするか、そこまで明確には線引きされていません。 いずれにせよ、月末開業で 1日分ぐらいなら切り捨てても、最終償却が 1ヶ月先送りになるだけで、そう問題視することでもないでしょう。
お礼
大変参考になりました。ありがとうございました。なんだかやっとすっきりした気分です。
お礼
詳しく解説をしていただきましてありがとうございます。 開業届を提出した際、「4月分は日割りにすることになり、今年度は365日分の246日分を」と言われ、 鵜呑みにしていましたが、いろいろ調べていくとそんなことどこにも書いてなくて、混乱してしまいました。 でも、これでしっかり計算ができます。助かりました。 本当にありがとうございました。