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中古車の減価償却

社有車を購入したいと思います。 車の償却期間は6年ですが、 たとえば今日(2007年6月20日)中古車が引き渡されたと仮定します。その中古車は2005年12月20日に登録された場合、経過年数は1年6ヶ月なので1年落ち残存は5年として計算するのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • namadai
  • ベストアンサー率63% (29/46)
回答No.4

No.3です。 「これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とします。」 の文言が入っているので、全ての計算が終わってから切り捨てを行うのが正しいのかなとも思われます。 計算途中で切り上げや切り捨てをすると、求められる値が変化してしてしまいます。 月数に換算して計算するべきだと私は思いますが・・・ 中古資産で、耐用年数が4年か5年かで償却費が大きく変化しますので、やはり税務署に確認をとられるのが正確ですね。 その際には担当係員の名前を尋ねるのをお忘れなく。 もっとも、調査で中古資産の耐用年数をしてきされたことは一度もないですが...

happy_guppy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 税務署に聞いてみます。

その他の回答 (3)

  • namadai
  • ベストアンサー率63% (29/46)
回答No.3

中古資産を取得して事業の用に供した場合には、その資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。 →合理的に取得した中古資産の耐用年数が見積できる場合(ほとんどないとは思われますが・・・)その見積した耐用年数を採用。 使用可能期間の見積りが困難であるときは、次の簡便法により算定した年数によることができます。 (1)法定耐用年数の全部を経過した資産 その法定耐用年数の20%に相当する年数 (2)法定耐用年数の一部を経過した資産 その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加えた年数 なお、これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とします。 →今回の場合  法定耐用年数:6年 経過年数:1年6ヶ月 (6年-1年6ヶ月)+(1年6ヶ月×20%)=4.2年 計算で算出された数値の1年未満の端数がある時は切捨てるので、 耐用年数は 4年 ということになります。 No.2の方と若干数値は異なりますが、基本的な考え方は同じだと思います。 タックスアンサーにも詳しく説明がありましたので、参考にしてください。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5404.htm
happy_guppy
質問者

補足

明確な回答ありがとうございます。 タックスアンサーを読みましたが、基本は月単位でよろしいのでしょうか? 償却は早いほうがいいのでエクセルで計算してみました。 1年落ちと2年落ちとでは償却率が変わってきてしまうので.. 16ヶ月で償却が4年になり15ヶ月で5年になりました。 ということは2007年7月に購入する場合は2006年3月登録を買えば償却期間を4年とすることができるのでしょうか?

  • xyxyz
  • ベストアンサー率33% (19/56)
回答No.2

法定耐用年数 ー (経過年数 x 80%)=耐用年数=中古資産の耐用年数 (6ヶ月以上の端数は切上、6ヶ月未満は切捨なので1年6ヶ月は2年です) 6年-(2年×0.8)=4.4年 答えに対する端数は切り捨てなので4年が正解です。

happy_guppy
質問者

補足

明確な回答ありがとうございます。 No3さんと若干違うのですが、たとえば5ヶ月落ち以内の中古車の場合ですと新車と同じ6年ということになるわけでしょうか? 償却は早いほうがいいのでエクセルで計算してみました。 1年落ちと2年落ちとでは償却率が変わってきてしまうので.. 18ヶ月で償却が4年になり17ヶ月で5年になりました。 ということは2007年7月に購入する場合は2006年1月登録を買えば償却期間を4年とすることができるのでしょうか? 細かいことで申し訳ありませんがよろしくお願いします。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

その通りでOKです。

happy_guppy
質問者

お礼

ありがとうございました

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