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中古車の減価償却について教えて下さい。

今年の1月20日に主人が事業を開始し、今年の4月6日に仕事用で使う中古車を購入しました。 初年度登録は8年の8月で、購入金額は30万円ピッタリです。 耐用年数6年を経過している場合は減価償却費はどうなるのでしょうか? 妻の私が経理関係をすることになったのですが、経理の知識はほとんど初心者レベルです。 誰か解る方がいましたら教えて下さい。 初めて質問をするので、解りにくい文になっていましたら申し訳ありません。 宜しくお願いします。

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回答No.2

こんにちは。 仕事用で使われるとのことから、事業供用割合は100%で宜しいでしょうか。 耐用年数6年を経過している場合・・・という記載から、購入なされた中古車は軽自動車ではなく普通車と思います。 本来であれば中古の場合は、残存耐用年数を見積もるか簡便法によって算定するかしなければいけないのですが、初年度登録から10年以上過ぎておられますので、今回の場合の耐用年数は最短の2年となります。 次に償却方法ですが、事前の届出が無い場合の車両の法定償却方法は ・個人:定額法 ・法人:定率法 とされます。  http://kaikeiinfo.com/shokyak/ 減価償却は当該資産を事業の用に供した時から開始しますので、個人事業者であれば本年の償却額は定額法の場合、  取得価額30万円×定額法償却率0.500×9ヶ月/12ヶ月=112,500円 H21年の償却額は、  取得価額30万円×定額法償却率0.500×12ヶ月/12ヶ月=150,000円 H22年の償却額は、  300,000円-112,500-150,000-1=37,499円 H23年以降は、廃棄したり売却したりしない限りは簿価1円がずっと残ります。(定率法採用であれば償却率が1.000となるため本年の償却額は225,000円となります) なお、ご主人様の始められた事業が青色であって、30万円の中に何らかの経費額が1円でもあれば税務上の取得価額が30万円未満となるため、30万円未満の特例を利用してその全額を本年の必要経費に算入する事が出来ます。  http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm (個人も可)  ご参考にしていただけましたら、幸いです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

開業届は出しましたか。 出してあるなら、来年 1月中~下旬に税務署から申告書用紙と手引き類が送られてきます。 その手引き類の中に詳しく書かれています。 ・青色なら、 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/pdf/32.pdf ・白色なら、 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/pdf/26.pdf 上記はともに 19年分です。 20年分は細部が変わる可能性も否定できませんので、申告前に再度ご確認ください。 また、減価償却のイロハについては、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm