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有休消化方法がわからない!退職前に解決したい問題
- 関東から四国に引っ越すことになり、転職する予定ですが、職場の上司から有休消化を制限されました。 6年間働いているので貯まった有給休暇は多いはずですが、実際の残日数は分かりません。有給休暇を消化してから退職したいのですが、どうすればいいでしょうか。
- 関東から四国に引っ越し、転職するため、上司に有給休暇を取得して退職したい旨を伝えて承諾されましたが、最近になって有休消化が制限されました。現在の職場で6年間働いているため、有給休暇は多く残っているはずですが、具体的な残日数は教えてもらえません。有給休暇を消化してから退職したいのですが、どうすればいいのでしょうか。
- 関東での生活から四国に引っ越すことになり、転職するため退職意思を伝えていましたが、有給休暇消化の制限がかかりました。6年間の勤務で多くの有給休暇が残っているはずですが、具体的な残日数を知ることができず困っています。有給休暇を消化してから退職したいので、解決方法を教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
> 「8月はサービス業で忙しい時期なので、 > 9月に有休を消化させて頂きたい。」と伝えていました。 一気に有給取得すると、会社にも同僚にも迷惑です。 在職中に、計画的に消化しておくべきでした。 半年以上猶予があったわけですし。 > ところが、ここ数日になって、次のシフトが出来た時 > 有休を使うなと言われました。 会社が時季変更権を行使するのと別に、そういう「お願い」をする事は問題になりません。 > しかも、今の職場は6年働いているので、 > おそらく、沢山有給休暇が貯まっているはずなのに、 > どのくらい貯まっているかさえも教えてもらえません。 フルタイムの勤務の前提で、全く使わなかったとすると、法定で付与されるのは、 勤務半年 10日 勤務1年半 11日 勤務2年半 12日 勤務3年半 14日 勤務4年半 16日 勤務5年半 18日 勤務6年半 20日 で、現在ちょうど6年だとすると、有給休暇の時効は2年間ですから、16日+18日=34日付与されているハズです。 > 何とか有給休暇を消化してから退職する方法は無いのでしょうか? 有給が取得できないって案件で争うのは非常に面倒です。 有給取得には会社の許可は不要ですし、退職日まで連続で取得すれば時季変更権を行使する余地も無くなります。 ・有給休暇を申請する(記録はガッツリ残しておきます) ・休む した上で、有給分の賃金が支払いされないのであれば、賃金不払いとして争うのが真っ当です。 -- 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。
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- pu2pu2
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pu2pu2訂正です。 すみません、一部数字を書き間違えていました。 8月末退社の場合、《8月10日》退社扱いではなく、正しくは《9月10日》退社扱いです。 8月末までシフト通りに出勤して、9月1日からは出勤しません。 が、退社日の9月10日迄は有休消化と言う事で、給料は発生します。 有休は、年間12日前後有るはずです。そのうち質問者様が何日使われたのかこちらでは解りませんので、後はご自身で過去2年間の出勤状況を再確認して下さい。
補足
大丈夫です♪言いたい事は伝わりましたよ♪
- pu2pu2
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前回答者様が仰有る様に有休の期限は2年です。 休みを与えられないのなら、例えば‥ 有休が10日残っていると仮定して、退社日が8月末と仮定した場合、書類上のみ8月10日退社の扱いにして貰えば良い訳です。 この方法は多くの会社で採用されています。 先ずは有休が何日残っているか、ご自身で確認をしっかり取ってから、会社側に交渉された方が良いでしょう。 自分で主張がきちんと出来ないと、うやむやにされてしまういい加減な会社も有ります。
お礼
その提案は、所属長に前からしているのですが、 何を理由にか、病欠にしたいらしく、 うやむやにされて来たんですよね。 いい加減な会社ですね。 「自分の主張をきちんとする事」がカギになる事がよく解りました。 回答、ありがとうございます。
>どのくらい貯まっているかさえも教えてもらえません。 この手の問題は、労働者側が理論武装して自己防衛するしか有りません。てか、自分の権利の話ですから、他人任せにせず、自分で調べたり然るべき組織なり専門家に相談しましょう。 さて、有給休暇についてですが、労働基準法に明確な規定があるので、ご確認ください。ネット上でも公開されています。 有休の請求権の時効は2年なので、何年消化していないとしても、、去年の分までしか請求できません。上限が決まっていると言うことです。
お礼
お早い返答ありがとうございます。 >どのくらい貯まっているかさえ教えてもらえまあせん。 と言うのは、会社の人事を担当している総務部に聞いたところ、 「所属長を通してください」と言われ、 所属長に確認したところ、 「直接自分で総務に聞かないで!」と言われ、 その後、使うなとの事で。 有休が2年の時効であるのは、初めて知りました! 5日間くらいは使っていると思うので、 もしかしたら、そんなに沢山無いのかも知れませんね( ノω-、)
お礼
>フルタイムの勤務の前提で、全く使わなかったとすると、法定で付与されるのは、 >勤務半年 10日 >勤務1年半 11日 >勤務2年半 12日 >勤務3年半 14日 >勤務4年半 16日 >勤務5年半 18日 >勤務6年半 20日 >で、現在ちょうど6年だとすると、有給休暇の時効は2年間ですから、16日+18日=34日付与されているハズです。 それは、前者の方に教えていただいた2年で時効になるって話なので、時効を向かえていなかった場合の話ですよね。 その計算だと、2年で時効を向かえているとすると11日程度のもので、いつからかは解らないが、5日間くらいは使っているので、あるのは6日程度のものになるのですね。 でもあるものは使いたいです! >通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 すごくタメになりました。 会社には、労働組合はない様子です。 もう一度、強く所属長に申し出てみて、それでもうやむやにされるようなら社外の労働支援団体に相談してみます!