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有休のとり方について質問です

納得出来ないので質問させて頂きました。 私の職場では、日曜、祝日含め月7~9日の休みがあります。有休休暇も年内に20日を超える分は消えます。ここまでの決まりには何の疑問もありません。しかしながら月7~9日の休みも返上し、代休ばかりが増えて代休も消化出来ないでいる現状。少ない人数でこなしているから仕方ないと思ってきましたが。1日に昼食もとれないまま12時間以上働いても残業は1円もつきません。どんなに働いても何もつかないなら、せめて有休が消えてしまわないように使ってきました。本当なら連休を取りたいところですが、他の方に負担がかると思うと休めません。しかし上司がハッキリとは言わないのですが、要するに有休は皆捨てているんだ(皆って誰?役付きと比べられても根本が違うし)有休は全部使うものじゃないと。そうかもしれないが、取るべき休みも取らないで残業もつかずにやってきている身としては、定時で帰る、土日祝日、世間一般の連休+旅行休みを取っている上司に言われたくありません。結局は有給休暇を捨てるようになりました。これって法的にはどうなんでしょうか?タイムカードがないので自分で出勤時間と休憩の有無、取れたとしたら何分、退勤時間は記録してあります。労働基準局に相談しようと思った事もありますが、もめるのも面倒だし精神的にもう我慢出来ないので退職する方向で考えています。このまま黙って去った方が気持ちがらくですが、もちろん退職の際、残った有給休暇と貯まる一方の代休を全部消化して退職する気持ちでいます。退職の際、代休と有給休暇を消化するのは可能ですよね?働いている間に使えないのだから。上司とは感情的になって話し合いにならないので、ここに相談しました。ご意見よろしくお願いします。

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

どんな会社でしょう! 酷い会社です。 何年勤めましたか? 退職致し方無いでしょう。 代休の消化は任意(会社もとらせる義務はない)ですが、年次有給休暇は退職するまでに全て(時効は2年ですから最大で40日あります)消化できる権利があります。消化しても無給であったら「賃金不払」ですから、有給分を請求し、支払われなければ所轄の労働基準監督署に「申告」してください。 残業代も2年分は請求できます。請求して支払われければやはり監督署に「申告」できます。

noname#49628
質問者

お礼

とても的を得た回答をありりがとうございます!今の時点で4年5ケ月勤めました。自分の中ではもう転職はしたくない思いもありましたが。この状況が変わる事はないでしょうし、、、。 有給休暇が最大で40日だなんて全く知りませんでした。毎年20日を超えるものはカット、とだけ言われていたのでマックスが前年度の20日と新たに発生する有休だとばかり思っていました。去年は確か10日程捨てた記憶があります。退職時に取れなかった有休、代休をまとめて消化すると最後の出勤が○○日です。と言った時の反応が怖いです。 そして退職金も規定通りに支払ってくれるかどうか。。。有休消化して、賃金が支払われなければ、労働基準監督署に申告、残業代もさかのぼって請求して、支払いがなかったら労働基準監督署に申告、出来るのですね。恐らく色々と根回しをしてくると予想できますが、負けずに自分の辞めたい形で退職が出来るように、うまく巻かれないように記録しておきたいと思っています。周りに気を使いながら働いてきた職場なのに、こんなにも会社を信じられないなんて悲しいですね。

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その他の回答 (3)

noname#107982
noname#107982
回答No.4

いまどきこんな会社有るんですね。  労働者の権利で有給は 会社の事業に重要な時期以外なら何時でも使えます。 事前に申告すれば理由無くても良いです。 有給休暇時効は2年 貯めるのは最大で40日 この権利は最近 どこも守ってます。  管理者は訴えられたらブルブル震えちゃいます。 騒げば必ず貴方の勝ちです。

noname#49628
質問者

お礼

そうなんです。今だにこんな会社があるんですね。自分自身も驚きました。そのせいか、やはり人の出入りが激しく定着しません。いい人ばかりが辞めていきます。今回の事で安心して有休消化して酷使してきた心身を休めて新しい居場所を探せそうです。辞める時になって意地悪~~い事を言い出したら、最後の切り札を出してみようと思います。 ありがとうございました。

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.2
noname#49628
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます!!とても参考になりました!とても威圧的に言ってくる相手ですので、これを知らなければ、またいいように言いくるめられて嫌な思いをして退職となるのかと絶望的でしたが、消化出来る。当然の権利が守ってくれると知り安心しました。ありがとうございました。

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  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1

上司ではなく、さらに上か人事に直接申し出てはいかがでしょうか? 退職するのであれば、最終出勤日以降何日か、代休と有給消化は可能です。

noname#49628
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 残念な事に上司、人事共に同じようなタイプでして。。。。 退職の際に代休、有休消化が可能とわかっただけでも心が救われました。

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