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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:前期法人市民税額の当期修正について)

前期法人市民税額の当期修正について

このQ&Aのポイント
  • 前期の法人市民税額の修正について、市役所から連絡がありました。前期の中間納付で収めるべき15が未納だったことと、税率の差による還付差額があります。これにより、当期に10の追加納付が必要となりました。
  • 修正に伴う当期の仕訳方法については、現金の修正として15の仕訳が必要です。その他の勘定については指示がなかったため、具体的な方法が不明です。追加納付の仕訳については、均等割分と還付分を別々に仕訳する方法や、一本でまとめる方法が考えられます。
  • 税理士からは、現金を修正した上で(法人税等)10 (現金)10 の仕訳が適切との指示がありましたが、不安が残ります。市役所からは修正申告は不要とのことですが、確定的な方法を知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
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回答No.1

修正申告しないのですから・・ 先ず、発生処理をします。 >一つ目は、前期の法人市民税の中間納付で収めていたと帳簿上計上されていた50のうち、均等割り分の15が収めていないということが判明しました。 >二つ目は、税率も違っており5の還付差額が出ております。 これらは合算で認識する。つまり前期の法人市民税の中間納付で収めていたと帳簿上計上されていた50のうち、均等割り分の10が収めていなかったと認識します。そして、市役所からの連絡があった日の日付で計上します。また、同じ日に、現金出納帳の誤りが判明したわけですから、 (1)前期の法人市民税の中間納付の修正仕訳: 〔借方〕現金 15/〔貸方〕法人税等(※)15 (2)追加納付義務が発生した仕訳 〔借方〕法人税等(※)10/〔貸方〕未払法人税等10 ※「法人税等」よりも、「過年度法人税等」の方が良い。 >追加で支払った時の仕訳 〔借方〕未払法人税等10/〔貸方〕現金10

oneday2012
質問者

お礼

hinode11様 はじめまして。 ご教授いただきまして、本当にありがとうございました。 現在はお盆休みなのですが この問題が発生してから、ずっと悩んでおりました。 明日から仕事に入りますので、何とか対応できそうです。 重ねて御礼申し上げます。ありがとうございました。

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