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法人税の修正における仕訳(過払い)
前年度の納付した法人税について、率計算を間違えており 過払いしておりました。税務署より指摘を受け、修正後還付 していただきました。 これにより必然的に、県民税・市民税も還付となりました。 この際の仕訳がよくわかりません。 ご教授のほどよろしくお願いいたします。
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今期、還付時に雑収入等で処理しておいて(消費税は不課税売上)、今期の決算時に申告書の別表四減算欄に、「過誤納に係る還付金額」の欄があらかじめ設けられていますので、減算処理しておけばいいですよ。
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- minosennin
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お書きの内容から、質問者さんの会社は外部の専門家に頼らず自社で決算から申告までされているのでしょうか。 そこで「仕訳」のご質問ですが、外部専門家に依頼するのなら、いわば仮計上として例えば「雑収入」などで処理することも考えられます。 しかし、ご質問のケースは申告まで自社でなさる前提ですから、仕訳は決算書に表示される勘定科目についてのお尋ねだと思われます。 そうすると、法人税等の還付金については財務諸表等規則にあるとおり「法人税等還付金」などの科目で処理すべきと思われます。 ただし、還付加算金部分については課税所得になりますので、「雑収入」がよいでしょう。 当期法人税等に含めるのは重要性が乏しい場合の例外処理です。 (参考)財務諸表等規則第九十五条の五 -途中略- 3 法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第一項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した科目をもつて記載するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、第一項第一号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。
- yosifuji20
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もう前期の決算書は修正できませんね。 従って当期の法人税として処理するしか仕方ありません。 仕訳としては 現預金 999/ 当期法人税 999 として計上しておきます。 この分は当期決算上での当期法人税のマイナスになりますが、法人税の申告書上で も納税額の調整計算がされますから、申告には影響しません