- ベストアンサー
前期分の税金を遅れて支払った場合
有限会社を経営しています。 本店とは別に、事務所を他府県に開設したのですが、 億劫なこともあり、市に届けを出していませんでした。 その後、市の方から問い合わせがあった折りに、 事務所開設届けを提出し、 本来支払うはずだった 前年度分の法人市民税を納めました。 この場合の仕訳はどうなりますでしょうか? 通常は、 (前期末)法人税等/仮払い法人税等 (今期)仮払い法人税等/現金 このように仕訳していますが、 上記の経緯により、 前期の「法人税等/仮払い法人税等」の仕訳がありませんので、 どうしたものかと悩んでおります。 何卒よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
(前期末)法人税等/仮払い法人税等 (今期)仮払い法人税等/現金 法人税等/現金 これだけです
その他の回答 (1)
- natigai
- ベストアンサー率60% (3/5)
回答No.2
まず細かい話ですが、 >通常は、 >(前期末)法人税等/仮払い法人税等 >(今期)仮払い法人税等/現金 >このように仕訳していますが、 (前期末)法人税等/未払法人税等 にすべきかと。 「仮払い法人税等」は資産勘定ですので、発生時に貸方にくるのかおかしいです。 ご質問については、 (今期)法人税等/現金 でよろしいかと。
質問者
お礼
ありがとうございます。 記憶で書いていたので間違ってしまいましたが おっしゃるとおり、未払法人税でした。
お礼
ありがとうございました。 複雑に考えすぎていたようです。