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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続時精算課税の計算)

相続時精算課税の計算方法

このQ&Aのポイント
  • 相続時精算課税とは、相続人が相続財産を取得した際に支払わなければならない贈与税のことです。
  • 具体的な計算方法は、相続人が受け取った贈与の金額から特別控除額を差し引き、残った金額に相続時精算課税の税率をかけて贈与税を計算します。
  • ただし、贈与の合計金額が特定の限度額以下である場合は、贈与税はかからない場合があります。具体的な限度額は、国税庁のホームページなどで確認することができます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

相続時精算課税の特別控除は2500万円で、住宅取得資金のために「金銭の贈与」を受けた場合には上乗せして1000万円の特別控除が受けられるということです。 >800万円の住宅取得等資金の贈与を受け、更に平成20年8月に2,700万円の不動産の贈与を受けた場合 2700万円の不動産は「住宅取得資金のための金銭の贈与」ではありませんから、通常の相続時精算課税の特別控除になります。 2,700万円-2,500万円(特別控除額)=200万円 が課税されます。 800万円は「住宅取得資金のための金銭の贈与」ですから、 800万円-800万円(住宅取得資金特別控除額)=0円 となり課税されません。 2700万円も「住宅取得資金のための金銭の贈与」であれば、税金かかりません。

notax
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。金銭と金銭以外で取扱が違うということですね。なぜ違うことにしたのか。もっとも2,700万円の不動産といっても評価の価格と実際の価格はかなり差があると思いますが。