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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:徴収義務を怠った場合 (報酬:デザイン))

徴収義務を怠った場合の対処法と報酬の税金について

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主にもかかわらず、源泉徴収が漏れていた場合の対処法と報酬の税金について相談です。
  • 未納分の源泉税を外注さんに納付してもらって会社が支払うことは可能でしょうか?もし外注さんが納付できない場合は、会社が負担すべきでしょうか?
  • また、今年の支払調書の書き方や追徴税・加算税についても教えていただきたいです。外注さんとの対処法や会社としての罰則についても教えてください。

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noname#165597
noname#165597
回答No.1

>実は この外注さんは 過去10年以上も前から デザインをお願いしていて  よく10年ももったなあと思います。 とりあえず、過年度の分は、税務署的にもおわっているので、(外注さんが確定申告してるはずだから)、問題なのは、やはり今年の過ぎてしまった分ですよね。 途中から引くとなると、税務署に提出する支払調書の年間支払額と、本来徴収すべき源泉税額との差額が出てしまい(10%?)、目立ちますよね。 過ちは会社の方ですが、納税しないわけにもいかない。 もし、今税務署がきたら、未納ということで、納税義務は会社にありますので、その未納付金額を納付して、さらにその金額を外注さんから徴収する、という流れになります。延滞税年7.3%だったかな。 源泉税なので会社の持ち出しはないのですが(延滞税は会社もちです)、一時的に会社が建て替えるというのがこの場合の考え方です。 そうでなくても、やっぱり納めないといけないものなので、いまからでも、納めたほうが良い、というアドバイスになります。 問題は、その金額の精算をどうするかです。会社が立て替えた、そして外注さんから「返してもらわないといけない」。 以後発生する報酬支払分から、本来の税額と未納分のいくらかを天引きしていって、年内に生産が終わるようにしたいものです。 以上は、外注さんとのやりとりでした。 では、納付や納付書の書き方はどうするか? 納付書には、「便宜的に」、合算させます。 1から5月分の支払い(のべ5人)を、7月に、5人に支払ったことにして、調整します。 毎月納付の納付書なら、 支払日 7月31日 人数 5人 支払金額  1,000,000円 源泉税額   10万円 8月10日までに納付。おそらく、この納付書を見ただけでは、誰もわかりません。 もちろん、調査があれば、そのときはそのときです。 参考になりますかね。

AfterNoon_
質問者

お礼

早速 ご回答頂きありがとうございました。 実は、本日 外注さんと 未納分の源泉税について話合いの場を設けていました。 本当に 参考になりました。 >1から5月分の支払い(のべ5人)を、7月に、5人に支払ったことにして、調整します。 は 考えつきませんでした。 迅速なご対応に感謝致します。 本当に ありがとうございました。

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