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デザイン報酬の支払調書について

デザイン報酬の支払調書について質問いたします。 個人にデザイン報酬の支払をおこなった場合に 源泉分を差し引いて支払うと思いますが、 その分の支払調書を税務署とその個人に 送付しますよね。(5万円以上のもの) そうした場合に、税務署からその個人宛に 連絡がいくのでしょうか? ただ単に、その個人が確定申告する際に 支払調書を使用するだけなのでしょうか? 基本的なことで申し訳ないのですが、 なにぶん素人なのですいません。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

こんにちは。 過去にフリーランスで活動していた者です。 >そうした場合に、税務署からその個人宛に 連絡がいくのでしょうか? 連絡はありませんでしたね。 >ただ単に、その個人が確定申告する際に >支払調書を使用するだけなのでしょうか? 確定申告時、税務署からは支払調書を添付するよう指導されました。 ですのでそのようにしていましたが、他の回答者さまの内容を拝見すると、必要なかったのでしょうかね。 下請側に支払われる報酬が年をまたいだときなどは対応に困りますね。 12月末に納品したものの支払が2月とか……そういう場合の処理で下請けは頭を悩ませるものでして。 元請けが納付された税金がいくらであったかを支払調書にてお知らせいただけるのは、とても助かります。

pht1102
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 参考になりました。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>個人にデザイン報酬の支払をおこなった場合に源泉分を差し引いて支払うと思いますが、その分の支払調書を税務署とその個人に送付しますよね。(5万円以上のもの) ?? 所得税法では、デザイン報酬の支払において所得税を源泉徴収した場合は、翌年の1月31日までに支払調書を税務署へ提出せよと規定していますが、支払先であるデザイナーに支払調書を交付せよとは規定していません。 根拠:所得税法第二百二十五条第一項 しかし、税務署へ提出する支払調書原本のコピーを好意的に支払先に渡す人(または会社)は多いようです。 >そうした場合に、税務署からその個人宛に連絡がいくのでしょうか? 支払調書が提出されれば、税務署はデザイナーの所得を把握することができます。しかし税務署がデザイナーに、「あなたの支払調書が提出されたので、われわれはあなたの所得を知っていますよ」と親切に教えるような事はありません。知っていても知らないふりをしています。 >ただ単に、その個人が確定申告する際に支払調書を使用するだけなのでしょうか? 仮にデザイナーがデザイン報酬を税務署へ確定申告する場合であっても、支払調書のコピーを税務署へ提出する必要はありません。支払調書のコピーは、将来あるかも知れない(ないかも知れない)税務調査に備えて自宅に保管するだけです。

pht1102
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。 参考になりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>その分の支払調書を税務署とその個人に送付しますよね… 受取人への交付は、義務事項ではありません。 まあ、送っても悪くはないですけど、要求されなければ送らない支払者も多々あります。。 >税務署からその個人宛に連絡がいくのでしょうか… ありません。 >その個人が確定申告する際に支払調書を使用するだけなのでしょうか… 確定申告に必須書類ではありませんが、役には立つでしょう。 それだけのことです。

pht1102
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 参考になりました。

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