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一人会社社長の所得税源泉徴収について
一人会社をしています。期間は毎年10/1~9/30です。今期より役員報酬を支給することにしており10月から支給しています。年末調整については10-12月分についての調整をすることになるのでしょうか?因みに源泉徴収税は納期の特例をしていますので来年7月の支払いになるため、それまでは納付はありません。
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- hata79
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源泉徴収した所得税は「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」を税務署に提出して、徴収してる税額を納付します。 俗に「まるキュウの納付書」と呼ばれてるのが、この計算書と納付書が兼用になってるものです。 申告納税というよりも、自分で計算して納付するものです。 給与をいくら支払っていくら源泉徴収してるのかは、税務署でわかりませんので、納付書が送られてきて納めるものだと思ってると「いつまで経っても納付書がこない」としてるうちに「源泉所得税の納税がないのだけど、どうした」と税務署から催促されることになるわけです。 既述のように「計算書」を出して、納税することになってるので、納税額が無くても「計算書」は提出すべきものです。 その場合には、給与支払額等のデータ記入をして、納税額がないという計算書だけを税務署に提出します。
- hata79
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平成24年10月、11月、12月に支払った給与に対しての源泉徴収税額の法定納期限は、平成25年1月20日ですよ。 来年の7月ではありません。 給与の支払を受ける方(あなた)の前職分給与額はありますか。 それを合算して年末調整します。 10月から12月分しか給与を受け取ってないというなら、この3ヶ月分だけで年末調整をします。
お礼
↑勘違いでした。 納期は1月と7月でしたね。 すいません。 ところで源泉徴収税は申告納付でしょうか?それとも納付書が1月に送られてくるのでしょうか?
補足
前職はありませんので、3か月分の給与のみです。 「平成24年10月、11月、12月に支払った給与に対しての源泉徴収税額の法定納期限は、平成25年1月20日ですよ。 来年の7月ではありません。」 ↑これについての取り扱いの意味が今ひとつわかりません。
お礼
何度もすいません。 先ほど平成24年度の年末調整の仕方を読んでいたら1/31までに計算して支払うと明記されていました。