- 締切済み
給与所得の源泉徴収票の種別に「報酬」と書いている場合
9月から独立して自宅で開業しました。 請負の仕事をしておりますので、今年に入り、いくつかの会社から「支払調書」が送られてきました。 その仕事の内容は、どこの会社に対するものも同じです。他の会社から来たのは「報酬の支払調書」でしたが、ある1つの会社から送られてきたのはなぜか「給与所得の源泉徴収票」でした。 そして種別の欄に「報酬」と書いてあります。 この場合、それは「報酬の支払調書」であると判断してもよいのでしょうか?それとも給与なのでしょうか? 分かりにくい質問で申し訳ありません。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kinta800
- ベストアンサー率59% (13/22)
受け取った中に支払調書と源泉票があるという方はよくいます。 給与所得の源泉徴収票なら、給与所得です。 給給与所控除65万円~がひけます。 あなたは受け取った側なので給与所得で申告して問題ないと思います。 源泉徴収票は3枚複写になってて2枚を市町村に会社のほうから提出するのが基本的な決まりになってますのでもし会社が出されていたら、すでに給与として報告済みだと思いますよ。 ご参考まで
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>この場合、それは「報酬の支払調書」であると判断してもよいの… 雇用されたわけでなければ、単に支払い側が用紙を間違えただけと判断して良いでしょう。 >請負の仕事をしておりますので… 具体的にどんなお仕事でしょうか。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm 「請負」という言葉からは、源泉徴収の対象になるような職種ではないような気がします。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm