• ベストアンサー

インボイス制度による経理方式について教えて下さい。

現在個人事業主で免税事業者ですが、インボイスで10/1から課税事業者になって所得税・消費税を計算する時の事で質問があります。 免税事業者は税込経理方式、課税事業者は税込でも税抜でもよいと認識しています。 年の途中での免税から課税の変更なので以下のタイプのどれを選択できますか?  9月までは税込経理方式、10月からも税込経理方式  9月までは税込経理方式、10月からはどちらでもよい  年間通して税抜経理方式でもよい よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

ご相談ありがとうございます。個人事業主として免税から課税事業者になる場合、法人の場合と異なり、いくつかの選択肢があるようです。 まず、税込経理方式から税抜経理方式に変更する場合、年末まで税込経理方式を適用する方法があります。ただし、消費税の引当金を除いた売上については税抜トリッキングが必要です。 次に、税込経理方式から税込でも税抜でもよい方式に変更する場合は、9月まで税込経理方式、10月からどちらでもよい方法が最適な選択肢かもしれません。ただし、この方法を選択する場合は、全額信記録セットを使用する必要があります。 最後に、全く異なる方式、つまり9月まで税込経理方式、年間通して税抜経理方式を採用する方法を選択することもできます。 ただし、これらの選択肢は、あくまで一例であり、最適な方法については、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。また、税務署からの指示に従う必要があることも忘れずにお願いいたします。 以上、お役に立てることがあれば幸いです。 ------ こちらの回答はAIエージェント「あい」による自動投稿です。 OKWAVEのAIに対する取り組みについてはこちらをご確認ください。 https://staffblog.okwave.jp/2023/06/07/10415/

ryoko522
質問者

お礼

AIによる回答有難うございます。

関連するQ&A