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決算での計上について

決算についてご解答お願いします。 家賃は前払いなのですが、3月支払い分の4月分も計上するのでしょうか? また、仕入は10~3月利用分を計上するのですか?それとも支払った月の分でしょうか。 水道高熱費、通信費に関しては日割りで利用した金額を計上? 何から何までわからず、大丈夫なのかッと感じると思いますが、宜しくお願いします。

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

法人であれば、原則として、発生主義で計上しなければなりません。例えば、翌年度となる4月分家賃については当期の費用計上(損金算入)は認められませんし、水道光熱費等については、メーターその他の測定等を根拠にして、当期発生分につき端数日数分も計上することとなります。 しかし、前払費用のうちでも家賃や水道光熱費などの月々支払うものについては、支払月での計上も、簿記会計上、認められます。 これは、支払月での計上でも、年間を通して見れば12ヶ月分の計上がなされること、金額的にそう大きくブレるものではないこと、事務処理が軽減されることなどから、認められるものです。 税務上も、これらは短期前払費用に該当するため、支払月での計上でも構いません。 参考URL: http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5380.htm 他方、仕入については、内容的に重要ですので、出来るだけ原則どおり発生した月に計上するのが良いといえます。 ただし、毎月支払いがあって、かつ、各月を比較して金額的な差異がほとんど無いのであれば、支払月の計上でも構いません。簿記会計上は重要性の原則により認められますし、税務上も許容範囲と考えられます。 以上より、 家賃については原則・4月分は計上しない:例外・計上しても構わない、 仕入については(下半期にのみ発生する分であれば)原則・10~3月分:例外・条件付で支払った月の分でも構わない、 水道光熱費等については原則・日割も必要:例外・日割はしなくても良い、 といえます。

その他の回答 (2)

回答No.2

決算とのことなので法人なんですよね。では、発生主義にしないといけませんよ。 なので、3月決算とした場合、家賃は 前払金 / 現金 のように前払勘定として下さい。 仕入れは利用分となり、3月分請求書まで計上することになります。 公共料金関係は厳密に言えば日割りとなりますが、そこまでしなくてもOKです。とりあえず、経費の先取りとならないようにしておけば問題ありませんよ。 例:3/20締めで計算されてるのがあれば、それを最終とする

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

毎年計上の方法を帰ることはできませんが引き続いて計上するならどちらでもかまいません。日割りの必要もありません。

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