- ベストアンサー
決算対策
次の処理が会社の利益がたくさん出た時の決算対策として認められるかご指導下さい。 (1)いままで無給で働いてもらっていた従業員に決算期 に突然賞与を未払い計上すること。 (2)役員の出張の時の日当をずっと払っていなかったの で決算期に未払い計上すること。 (3)役員の自宅を事務所として使っているが、期中に事 務所家賃を払っていなかったため決算期に1年分未 払い計上すること。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
1.実際に仕事に従事しているのであれば問題ありません。 ただし、賞与の未払計上には、次の要件を満たす必要があります。 *決算日までに決算賞与の支給額を各人別に受給者全員に通知していること。 *決算日後1月以内に受給者全員に支払っていること。 *決算で未払金の計上をしていること。 2.役員旅費規定などにしたがった金額である必要があります。 なお、旅費規程は、労働基準監督署に届けておく必要はありません。 3.賃貸契約書などを作成しておく必要があります。 又、役員は、不動産所得として確定申告をする必要が有ります。
その他の回答 (2)
- ma_
- ベストアンサー率23% (879/3732)
>>旅費規程は、労働基準監督署に届けておく必要はありません。 経理上の理由からでなく、労働基準法で、賃金・手当にかかわる規定類は労働基準監督署に届け出る必要があります。届け出ないと、30万円以下の罰金となります。これは、労働基準監督署で確認済みです。
お礼
ありがとうございました
- ma_
- ベストアンサー率23% (879/3732)
1.無給というより、給与を出せばいいのでは?架空の従業員や勤務実態のない人に対して給与を支払のは立派な脱税で、いずれバレます。 2.旅費規程でそうなっていればいいと思います。ただ、その旅費規程は、労働基準監督署に届けておく必要があります。 3.問題ないとは思いますが、賃貸契約書を作成しておくひつようがあるでしょう。
お礼
ありがとうございました。