• ベストアンサー

母が認知症の場合の相続の手続きについて

この度、高齢の父が亡くなり、相続人は母と私です。相続の手続きを進めなければならないのですが、母は認知症で物事の判断ができません(後見人もいません)。母も高齢なので、財産はすべて私が相続しようと思うのですが、手続きとしてはどのようにすればいいのでしょうか。預金口座や不動産について、勝手に名義変更すればよいものなのでしょうか。アドバイスよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

「勝手に名義変更」できればいいのですが、銀行預金の払い出し請求時には「お母さんの署名押印」が必要です。 不動産の所有権者変更登記には「遺産分割協議書」が必要でこれにもお母さんの署名押印が必要です。 あなたのお母さんの代わりに相続関係の手続きを行うには、法定後見人の選任が必要不可欠ですね。 お母さんの法定後見人が、お母さんの代わりに意思表示をすることになります。 家庭裁判所に「母が認知症なので、相続手続きに支障があるので、法定後見人を選任してくれ」と依頼することになります。

melmelbanz
質問者

お礼

ありがとうございました。具体的なご説明でよく理解できました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

noname#184756
noname#184756
回答No.1

母親が半分、子供が半分です。 貴方が一人っ子なら、母親と折半に成ると思います。 税金の問題もあります、折半なら課からない金額でも、貴方が一人で相続した場合は変わって来ます。 母親の認知症を証明してくれる物(診断書)なども必要になります。 不動産関係も同じ扱いになるはずです。 口座に付いても母親がいる限り貴方の自由には成らないと思います。 貴方が遺産のすべてを自由にしなければならない特別な事がないのであれば、法律で定められた相続をされた方が良いと思います。

melmelbanz
質問者

お礼

ありがとうございました。助かりました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A