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認知症の家族がいる場合の遺産分割協議

現在80代の両親が近年共に高齢者の施設に入居しており、先日、胃がんのある父親の方が体調悪化で入院しました。主治医には、もってあと数週間くらいではないか、あるいは急変してもっと早くなるかも知れないと告げられました。母親の方は認知症で体調も良くなく、自分で判断したり手続きしたりはできません。父親以外で家族はこの認知症の母と私と弟の3人になります。こういう状況で、父親が他界した場合、遺産分割協議は母が認知症なので、第三者が介入することになるのでしょうか?遺産分割協議はどこで行われることになるのでしょうか?認知症の母の判断ができない場合、後見人などが判断するまでは、父親の遺産は凍結ということになるのでしょうか?ちなみに母の後見人には、話し合いで私ががなる予定で手続きを始めていましたが、母の財産が900万円以上あれば、第三者が後見人になる可能性が高いと聞き、まだ提出はしていません。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2329/5180)
回答No.6

>遺産分割協議は母が認知症なので、第三者が介入することになるのでしょうか? その通りです。 この場合の「第三者」は、家庭裁判所が任命します。 ですから、質問者さまなど家族が「家庭裁判所に対して、母親の後見人選任」を申し立てます。 >遺産分割協議はどこで行われることになるのでしょうか? 場所は、質問者様など遺族の都合の良い場所です。 質問者さま+弟それと、裁判所が選任した母親の後見人で「遺産分割協議書」を作成します。 >後見人などが判断するまでは、父親の遺産は凍結ということになるのでしょうか? 原則論では、凍結ですね。 が、預貯金の場合「金融機関が、父親の死亡を知るまで」は凍結になりません。 役所に「死亡届」を出しても「金融機関には、連絡しない」のです。 >話し合いで私ががなる予定で手続きを始めていました それなら、質問者さまが後見人になった方が無難です。 既に(暗黙の了解として)弟とも、相続協議が整うのですよね? >母の財産が900万円以上あれば、第三者が後見人になる可能性が高いと聞き これは、多くの不幸な事例が多いからです。 例えば、母親の後見人=質問者さまだと「2対1」で遺産分割協議書を作成する事になりますよね。 相続金額が多くなると、もめる事案が多いのです。 親子兄弟でも、1円で騒動になりますからね。 弟と順調に遺産分割協議が出来るのなら(法定相続分に従うなど)、質問者さまが後見人になって手続きをした方が時間・経費とも少なくなります。

myuumin
質問者

お礼

回答いただき、どうもありがとうございます。 お礼のコメントが送信されていないまま、先に補足のコメントを書いてしまっており、大変失礼しました。

myuumin
質問者

補足

それから、死亡保険金の方も遺産分割協議を終えてからでないと、受け取れない仕組みなのでしょうか? よろしくお願いします。

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4100/9294)
回答No.4

後見人や弁護士に依頼したややこしい遺産分割協議を親族が経験しました。 遺産分割協議が終了するまで 故人名義預金の引き出し、資産の名義変更などは出来ません。 同じ事例は知らないのですが、あなたがお母様の後見人となった場合、 遺産相続協議については同時にあなたご自身も相続人となり、 利益が相反するお母様の代理人を務めることが出来ません。 この場合は新たに特別代理人を選任してお母様の代理人となってもらい 協議を進めることになると思います。 我が家の場合は親族ではない法定後見人から遺産分割担当の弁護士を紹介してもらいました。 まず、お母様の成年後見人を家裁に申し立てて選定してもらい、 後見人が当別代理人の申し立てをする流れで運ぶのではないかと思いますが、 後見契約は途中変更できませんし、被後見人が亡くなるまで続きます。 遺産分割のための特別代理人だけを先に立てるという方法ができないか 家裁や裁判所、弁護士などの専門家にご相談をおすすめします。 相続人に認知症が疑われる人がいたら・・・≪こちらの説明がわかりやすいと思います http://libertyforest.net/ninchisyou.html 特別代理人選任について http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_11/index.html

myuumin
質問者

お礼

回答いただき、どうもありがとうございます。 私が母の後見人として遺産分割協議を行うことはできないので、別の人にお願いすることになるのですね。教えていただいたリンク先を参考にしたいと思います。

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