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相続の方法について
父が亡くなり、母は存命中です。 父の預金と不動産、生命保険の死亡保険金が代表的な相続対象になりますが、 資産家でもなく、総額でも相続税の基礎控除額には到底及ばない金額であることはわかっています。 弁護士などの第三者を入れての相続や、公正証書の作成などはしなくても、 相続人は私(長男)と姉、母の3人だけなので、3者での話し合いで分配比率も含めて決めて分配しようと思っているのですが、何か問題はあるものでしょうか。 父の預金は凍結されていなかったので引き出してひとまず私名義の口座に移してあります。たとえばこれを分配比率に従って当人間で分けたり、不動産を母の名義にしてから売却して預金同様個人的に分けたりといった形で問題が無いか。つまりあとから役所や銀行、税務署などから何らかの手続きをしていないとおとがめをされることはないでしょうか。
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- maiko04
- ベストアンサー率17% (345/1956)
>基礎控除は調べたところ、4800万までですね。 正解。 > 不動産はマンションで生前から売りに出しており、その希望売買価格で考えています。 不正解。 固定資産の納税通知書の課税標準額がこれに当たります。 わからなければ市区町村役場に行けば教えてくれます。
- bunjii
- ベストアンサー率43% (3589/8249)
>父の預金と不動産、生命保険の死亡保険金が代表的な相続対象になりますが 死亡保険金の受取人が本人の場合のみ相続対象になります。 受取人が母やあなたまたは姉さん等の場合は相続対象になりません。(受取人のみに権利がある) >相続人は私(長男)と姉、母の3人だけなので、3者での話し合いで分配比率も含めて決めて分配しようと思っているのですが、何か問題はあるものでしょうか。 問題ありません。 遺産分割協議書を3通作成して各々1通ずつ大切に保管してください。 不動産の所有権移転登記のときに法務局へ提示する必要があります。 また、有価証券や自動車の名義書き換えにも提示が必要と思います。 >父の預金は凍結されていなかったので引き出してひとまず私名義の口座に移してあります。 やってはいけないことです。(横領罪になるかも知れません) >不動産を母の名義にしてから売却して預金同様個人的に分けたりといった形で問題が無いか。 不動産が母親の居宅でしたら売却はしない方が良いでしょう。 >つまりあとから役所や銀行、税務署などから何らかの手続きをしていないとおとがめをされることはないでしょうか。 銀行から不正払戻しを咎められるかも知れません。 税務署は相続税が非課税範囲であれば申告不要です。 しかし、遺産総額の評価は税務署で確認して貰う必要があるでしょう。
- aran62
- ベストアンサー率16% (485/2911)
まず金が掛かっても司法書士なりに依頼するのが妥当です。 別に質問者の把握していない相続人がいる場合もあります。この場合は分割協議のやり直しが掛かってきますので後々面倒です。
- maiko04
- ベストアンサー率17% (345/1956)
>基礎控除額には到底及ばない金額であることはわかっています。 ほう、では質問です。 1.基礎控除額はいくらでしょうか? 2.土地と家屋の金額はどの金額を使いましたか?
補足
基礎控除は調べたところ、4800万までですね。 不動産はマンションで生前から売りに出しており、その希望売買価格で考えています。
- bardfish
- ベストアンサー率28% (5029/17766)
そういうのは銀行や保険屋に相談するのが一番です。 保険屋さんだと生命保険絡みでいろんな経験をしているはずなので保険と直接関係ない場合でも詳しい人も居たりします。 生命保険とはいえ相続も関係してくるのでもしかしたら税務署とのやり取りがあるかもしれませんからね。 聞くのはタダです。ここめで閉めうとの見当違いの言葉ょ真に受けて後々苦労するよりも、少しでも専門的な経験がある人に聞いたほうが確実です。必要な手続きや問い合わせ方法についてアドバイスを貰えるかもしれません。
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2193/11072)
相続で問題があるとすれば、相続税だけです。 役所関係では、何の問題もありません。 不動産の名義を変えるには、相続人全員の、実印が必要です。 遺産分割協議書を作って、ください。 法務局 、相続登記、に見本があります。 遺産を分割するのであれば、母親のこれから必要な生活費を、考慮してください。 母親には、今の住居に、住み続ける、権利があります。 勝手に売却はできないでしょう。
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
「私名義の口座に移してあります」これはひょっとしたら問題になるかもしれません。あなたの元々の財産と明確に区別できる状態ならともかく、そうでない場合は全てがお父様の財産だったのではないかと他の相続人から疑われかねないからです。預金通帳を見せて証明したつもりでも、疑う方からすれば何とでも解釈可能です。お父様の下ろした預金を証明するためにお父様名義の預金通帳に金額を記帳して残しておくのは最低でも必要です。
- nihonsumire
- ベストアンサー率26% (843/3157)
似たような経験があります。どんな仲のいい兄弟姉妹でも、相続は別だと考えた方がいいです。私の義父が病床にあった時(亡くなる6カ月前)に、義母に全額相続と言う遺言書を行政書士に作ってもらいました。 相続金額が少ないほど揉めることがあると言われてましたので、万一に備えておくべきでしょう。
補足
外に前妻や子供がいることはありえないので、相続人は3人確定です。