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母の遺産の認知症の父への相続

82歳の母が病で急に亡くなりました。89歳の父は認知症気味(我々子供のことはなんとか理解できる程度)で、母が一人で資産管理していました。子供は自分と弟2人で相続人は父、自分、弟の3人となります。弟とはよく話していて、2人の間に争議が生じる可能性は少ないと思います。母名義の資産は8,000万円くらいになると思われます。法定分割だと父が4,000万円、自分と弟が各2,000万円になるかと思います。しかし、父名義の資産は土地などを含めると現時点でも1億円をかなり超えると思われ、これに母からの相続分4,000万円が加わるとかなりの額になって、将来父が亡くなった時には相続税の額も相応に大きなものとなると思われます。従って将来の相続税のことを考えると、今回父への母からの相続分はできるだけ少なく、あるいは放棄してもらった方が良いことになります。もちろん父の現在の資産はそのままですし、面倒は我々子供達で十分に見るつもりです。また、母は生前相続税のことをかなり気にしていたのですが、急な病で倒れ、我々子供たちも余命宣告のことはとても言えず、従って遺言状などはありません。母は父の方が先に逝くと考えていたと思います。 また自分は相続人になるので、今回の件では父の後見人にはなれません。だれが後見人になるかわかりませんが、このような場合やはり後見人は父の相続分4,000万円を父のためと言うより、相続税を納める国のために主張することになるのでしょうか。 何か良い方法はないでしょうか。

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回答No.3

(1)故人が口座を持つ銀行に言った その銀行は関係ありませんよ。別に誰がどう相続したところで、その銀行には何ら利害関係がありませんから。 繰り返しますが、お父様に融資をしている銀行があれば別ですよ。 (2)文書偽造の罪に問われる ……ネット社会は良し悪し、ですね(-。-;) 情報が重さを失い、すべてが横並びで流れてしまいます。 ま、この点についていろいろ書くと、誤解を招いては困るので、やめておきます。 ひと言だけ疑問を言っておくと、仮にそのようなことになったとして、誰が質問者を訴えるのでしょうかね? 私にはわかりませんが。 ちなみに、誰がどう相続しようと、遺産総額が一定なら納税額は同じです。脱税しない限り。脱税したら、税務署が訴えるでしょうね。 「今回の相続の仕方によっては、お父様の相続が発生したときの納税額に影響を与える」とお考えかもしれませんが、それとこれとは別問題です。起きてもいない将来の相続の課税額など、誰にもわかりっこありませんし、そんなことは税務署が関知することではありませんからね。 ところで、お父様には本当に判断能力がないのでしょうか? 仮に「後見開始の審判」(お父様に判断能力がないと裁判所が認めて後見人をつける裁判上の手続)を受けて、正式に「成年被後見人」になっているのであれば、相続協議はその後見人となってくれた人としなければなりませんね。 もしそこまでやっていないのであれば、「事実状態として判断能力があるかどうか」が問題になります。 「認知症気味」と書かれてありますが、お父様が本当に判断能力を常に失っているのか、あるいは一時的には回復することもあるのか。回復することがあるのであれば、その時に事情を説明して納得してもらって、手続書類を整えればよいわけです。 また、お父様が正式に成年被後見人になっていない場合、お父様の判断能力の有無について、一体誰が判断するのでしょうか? 仮に医師から認知症と診断されていたとしても、「認知症=判断能力ゼロ」ではありませんからね。 このあたりも、実は質問者の「思いこみ」の部分が強すぎるのではないでしょうか。 (3)税理士に相談する よいことだと思います。 ただ、「相談」に行くのでは、紋切り型の答えしか返ってこないでしょうね。 「この相続問題の処理をお願いします」と、「依頼」に行けば、それは積極的に動いてくれるでしょう。 その時点で、ほとんどすべての問題は解決するのではないでしょうか。たとえば税額控除とかがあって、「心配したのがバカみたい」となると一番いいですね。 これで最後にしますが、私の考えで重要と思われることを再度まとめます。 (1)相続人以外に利害関係人がいないかどうかをよく調査すること。 (2)早めに税理士に「依頼」しに行くこと 以上です。

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  • P-Tech
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回答No.2

この問題を「法律問題」として相談したら、相手が誰でも法律どおりの答えしかしてくれないでしょうね。 しかしまぁ、法律というのは、当事者間で争いごとが起きて、当事者が法律に(つまり弁護士とか裁判所に)仲裁してほしいと意思表示したときにはじめて作用するものですよ。 今回のケースで、本当に相続人がお父さん、質問者、質問者の弟さんの3人だけで、それ以外に利害関係者が一切いないというのであれば、ご兄弟で詳細を決めて、お父さんの印鑑を使って諸手続を進めれば何も問題は起きないでしょう。そして、質問者ご兄弟はもちろん、故人も、そしてもし意識がはっきりしているならお父さんもそれに賛成するだろうし、みんなが幸せになる選択肢ではないですか? 税務署はお父さんが認知症で判断能力がないとか、そんなことまで詮索したりはしないでしょう。 ただし、お父さんに借金がある場合などは、融資している債権者はお父さんの相続分について利害関係を持つことになりますから、勝手に放棄させると後々もめる材料になりかねません。 その点だけよく確認して、他に利害関係者なしとなったら、あちこちによけいな話をせず、黙って兄弟同士で話し合って書類提出してしまうのがもっとも穏便だと思います。

mmmyyykkk
質問者

補足

確かに父に署名させたり印鑑を押させて(認知症のことは隠して)手続きを進めてしまえば今回のような場合相続者間でトラブルが起きることはほとんど考えられません。実際、このように進めてしまう方も現実的には多いと思われます。ただ、一方ネットで調べると、認知症の相続者に印鑑等を押させて分割協議をしたことにしてしまうと、それが知れた場合偽文書作成の罪に問われると言う記述もあります。ヤブヘビだったかも知れませんが母の口座のある1-2の銀行に相談と言うことで父の状態を話してしまいました。 税理士にでも相談してみようかと思っています。

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回答No.1

お母さんが遺言を残しておられないのであれば、なかなか正当であなたにとって「良い」方法はないかもしれませんね。法的な手順を踏んでいくしかなく、双方代理にならないように適切にやるしかないでしょう。 その上で、適切な範囲内で、節税をするんでしょう。将来の二次相続時の税額を想定しつつ、良くお話し合いになるしかないですし、合理的範囲であれば、調整はできるのではないでしょうか。 ところで、以下の考え方は少し偏っているように思います。相続税額の多寡は結果論でありますから。 >父の相続分4,000万円を父のためと言うより、相続税を納める国のために主張することになるのでしょうか。

mmmyyykkk
質問者

補足

どうもありがとうございます。 話し合いと言うのは、税務署と、と言うことでしょうか。今回相続者間(自分と弟、そして父)では特に話し合うこともないと思いますので。 >ところで、以下の考え方は少し偏っているように思います。相続税額の多寡は結果論でありますから。 まあ、確かにそうではありますが、自分が父のような認知症の人の第三者後見人になったとしたら、もちろんその人の権利を守るよう主張することになりますが、本人が使い切れない額のお金を主張して結果的には相続税として収めさせることが本人の利益とも思えないのでこういう書き方になりました。まあ、世の中には子供に相続させるよりは、税として国に収めることを希望する人もいるでしょう。ただ、母の生前の意思を考えるとちょっと残念ですね。

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