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相続手続きについて
相続とは、「死亡した者の財産を、相続する者の名義に変更すること」 だけと思っていますがよろしいでしょうか。 不動産は法務局で名義を変更、預金と有価証券は金融機関で手続き しますが、他に市や官庁やどこかへその旨の通知や手続きが必要ですか。 特に、税務署は何か必要な気もしますが・・・
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#1です。 >遺産分割協議書は不動産だけでなく、預金などの金融資産も必要ですか。 ●すべての遺産について遺産分割協議した内容を記した遺産分割協議書が必要です。これには相続人全員の実印(印鑑証明書添付)を押印します。相続登記にあたっては必要な書式を整えておく必要がありますので別途当該不動産用に作成してもいいです。様式については税理士または司法書士に相談されればいいです。 >他にはどういうものに必要ですか。 ●質問の意味が分かりかねますので再度質問をお願いします。なお、相続手続きにはいずれの機関であれ、相続人であることの証明が必要となりますので、被相続人を中心とした戸籍謄本や原戸籍謄本を取り寄せなければなりません。証明の際に謄本を返還してくれるとは限りませんので1部では済まないでしょう。 印鑑証明も同様に必要となるでしょう。 >いろいろな種類の遺産に対して別々に協議書が必要なのか、或いは全遺産をまとめて100とすれば、Aさんが50、Bさんが30、Cさんが20パーセントというふうに出来るのかいかがでしょうか。 ●協議書の内容は遺産分割の具体的内容を記します。パーセンテージでは個々の遺産がそれぞれだれのものになるかはっきりしないのでダメです。 また、協議書は種類別に作成しても構いませんが、税務署相手の場合は1つにまとめなければならないでしょう。相続登記に必要な遺産分割協議書は当該不動産に限定した内容として別途作成したほうがいいと思います。 >念のため確認ですが、貯預金は遺産分割協議書は不要ですか。金融機関へ提出する書類に、相続する者の実印の押印と印鑑証明書を添えた時点で協議書を作成したようなもので、引き出したら相続が全て完了ということですか。 ●預貯金についても遺産分割の具体的内容に含めなければならないのは上で述べましたが、これは金融機関に提示する必要はありません。 被相続人の口座を解約するには、誰かが代表代理人となって(通常はその預金の相続人)金融機関窓口に手続きに行けばいいのですが、その際に相続人全員の委任状と相続人であることを証明できる戸籍謄本等の書類が必要になります。必要な書式は金融機関窓口に用意されていますので尋ねればいいでしょう。 なお、引き出したら相続完了ということではなく、その金員は遺産分割協議書の内容にしたがって相続人に引き渡すことによって相続完了となります。
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- 0621p
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亡くなった方が年金を受給していた場合は手続きが必要です。そのまま年金が振り込まれていたら、後で返還請求されて面倒な事もあります。 健康保険や介護保険などについても必要です。
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ありがとうございました
- ryu707
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>、「死亡した者の財産を、相続する者の名義に変更すること」 不動産などの場合名義変更は絶対に必要ではありません固定資産時を誰が納めるかを申告するだけです (市役所などの自治体) 不動産を売却するときは名義変更が必要になります。 預貯金などは解約すれば終わりです(金融機関により必要書類は違います) >税務署は何か必要な気もしますが・・・ 控除額以内なら申告の必要はありません(基礎控除5000万円+相続人一人に付き1000万円)
お礼
ありがとうございました。 念のため確認ですが、貯預金は遺産分割協議書は不要ですか。 金融機関へ提出する書類に、相続する者の実印の押印と印鑑 証明書を添えた時点で協議書を作成したようなもので、引き 出したら相続が全て完了ということですか。
- watch-lot
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>死亡した者の財産を、相続する者の名義に変更すること ●名義だけでなく、名実ともに相続人のものにすることです。負の財産(借金)も同時に相続します。 相続人が複数の場合は、遺産分割協議書を作成します。 >他に市や官庁やどこかへその旨の通知や手続きが必要ですか。 特に、税務署は何か必要な気もしますが・・・ ●例えば自動車の名義変更などが必要です。 賃貸借契約がある場合は、その相手方に相続人が通知しなければなりません。 税務署へは相続税が発生する(控除枠を超える)場合はその手続きが必要です。
お礼
ありがとうございました。下記も教えて下さい。 1・・遺産分割協議書は不動産だけでなく、預金などの金融資産も必要ですか。 2・・他にはどういうものに必要ですか。 3・・いろいろな種類の遺産に対して別々に協議書が必要なのか、或いは全遺 産をまとめて100とすれば、Aさんが50、Bさんが30、Cさんが20パー セントというふうに出来るのかいかがでしょうか。
お礼
また詳細なご回答をありがとうございました。 預金引き出しのみと相続とはやはり違うのですね。 お世話をおかけました。