- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:母が認知症の場合の相続登記について)
認知症の場合の相続登記について
このQ&Aのポイント
- 不動産の相続登記についての質問
- 法定相続で成年後見人をつける必要はあるか
- 相続放棄後に母の成年後見人となり遺産分割に参加できるか
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>法定相続でも母に成年後見人をつける必要はあるのでしょうか。 法定相続分にしたがった登記であれば、成年後見人は不要です。具体的にいうと、お母さん1/2、質問者さん1/4、妹さん1/4という共同相続=共有の相続登記ならば成年後見人は不要です。 >また、私が相続放棄した場合、仮に妹に不動産を全て相続させたい場合、私が母の成年後見人となり、遺産分割協議に参加することはできるのでしょうか。(この場合、利益相反にはならないでしょうか。) 質問者さんが相続放棄したうえで成年後見人となるのであれば、遺産分割協議に参加することは法的には可能です。その場合、成年後見人は、成年被後見人=お母さんの法定相続分に見合う財産を確保する義務があります。 妹さんが不動産全部を取得するのであれば、その不動産の価額の1/2に相当する財産(例えば被相続人の預貯金)を代わりに受け取る必要があります。 簡単な例を書きます。相続財産が預金が1000万円、不動産が1000万円とします。この場合、妹さんが不動産の全部を取得するのであれば、お母さんは預金の全部を取得する必要があります。 もし仮に不動産しか遺産がないのであれば、妹さんが不動産の全部を取得することはできません。 >さらに、遺産分割協議で母が不動産を全て相続した場合、二次相続の時に問題は起きないでしょうか。 質問文を読む限り、問題はないと思われます。
その他の回答 (1)
- kgei
- ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.2
>そういう場合、不動産は、認知症の母名義とするのか、母と妹の共有名義にするのか、どちらが無難なのでしょうか? お母様に成年後見人をつけるのであれば、お母様名義にするのが無難と考えます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 妹に全遺産を相続させるのは、難しいようですね。 そういう場合、不動産は、認知症の母名義とするのか、母と妹の共有名義にするのか、どちらが無難なのでしょうか?