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不動産の相続について教えて頂けませんか

不動産の相続の件でご相談があります。父と母名義の家屋を含む宅地と田畑があるのですが、父が亡くなり、母は認知症で判断ができないので、息子の私が相続する場合、どの「ように手続きした方がいいんでしょうか、役所の評価は全てで600万ぐらいかなって思います。相続税もどれぐらいかわからないんです。不動産についてまったく無知なので、不動産に詳しいかたアドバイスよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

相続を放棄するとか、限定承認をする、という 特別の場合いでなく、単純相続する場合で あれば、相続するのに特別な手続きは 不要です。 何もしなければ、自動的に相続することに なります。 不動産の場合、相続したら名義を書き換えた方が良い ですね。 自分で出来なければ、司法書士に頼みます。 ただ、結構な費用がかかりますから、こういっては 何ですが、お母さんが亡くなってから、書き換える という方法もあります。 お母さんの相続分については、質問者さんが 管理することになるでしょう。 問題があるようであれば、成年後見人、という 制度があります。 なお、600万では相続税は掛かりません。 申告も不要です。

konan787-big
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。丁寧な説明ですごく参考になりました。すぐ手続きが必要かと思い、あせっていたのですが、回答見て、あせってする必要がない事がわかって、ほっとしました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.2

土地は、国道沿い、県道沿い、都市計画地域で、評価を自分でシナかればならない場合があります。 現金なども少なく、その様な場所がなく、田舎ですと、相続税はかかりません。 相続は、司法書士に依頼するか、自分で、法務局に行って、名義を換えればよいでしょう。 名義を換えるのは、今でなくてもよいです。 お母さんが亡くなってからでも構いません。

konan787-big
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。法務局へ行けばいいんですね。ありがとうございます。とりあえず法務局へ行って相談してみたいと思います。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

貴方に他にきょうだいがいなければ(母親が違うきょうだい、養子も含む)あなたと母親で等分に分けることになります。母親が認知症なら相続に異論を唱えたりすることはできないでしょうから、名義が母親の分も含めて事実上あなたがすべて管理することになります。

konan787-big
質問者

補足

早々の回答ありがとうございます。できれば相続をするためには、どのような手続きが必要かが知りたいのですが、届出とかいろいろいるんではないのでしょうか、

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