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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:認知症の相続について)

認知症の相続について

このQ&Aのポイント
  • 相続人全員で話あい、認知症の祖母には後見人をつけずに財産を分けることは可能です。
  • 認知症の祖母と相続人全員で話し合い、財産分けの方法を決めました。祖母にも相続させる一方で、相続税対策として財産を多く祖母に残します。
  • 親の財産は基本的に子供に渡りますが、子供2人がOKなら後見人をつける必要はありません。相続人全員で話し合い、財産分けを決めることができます。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#121701
noname#121701
回答No.4

追記 回答で後見人について意見がわれてますが、後見人・保佐人・補助人は医師の診断結果によりますので、自分たちが選任したくても受理されない場合もあります。 要は祖母が協議書に実印を押捺する時、遺産分割の意味を理解出来るか否かの問題です。 理解出来なくても協議書に実印が押捺され印鑑証明書が添付されていれば法務局は書面審査のため登記は受理されます。 後で介護費用などのことで兄弟で紛争が起き遺産分割の無効を訴えるか否か、そうした事態を未然に防ぐか否かの問題です。

その他の回答 (3)

noname#121701
noname#121701
回答No.3

質問文では、物事の分別はつく状態でまだ仕事も軽くですがしていますので後見人でなく保佐人もしくは補助人かとも思いますが、仕事をされているとなると保佐人・補助人も必要なく普通の精神状態なのか判断つきません。 要は事理分別の度合いですので医師の診断結果によります。 認知症の祖母には必ず後見人等をつけなければいけないのでしょうか?と問われても、医師の診断により事理分別が出来るのであれば、後見人・保佐人・補助人の選任は出来ないので、医師の診断いかんによるとしかお答えできません。 子供二人が承諾しているので法的手続きを踏まなくても大丈夫かと問われても、兄弟間で今後絶対に紛争が無いと断言されてもこの場で問題ありませんとはお答えできません。 こうしたおおやけの場での回答は、医師の診断結果で後見人・保佐人・補助人の選任手続きを踏み、その結果で遺産分割するというお答えしか出来ません。 誰しも法律とうりの回答しか出来ないのです。

  • noho0223
  • ベストアンサー率17% (13/76)
回答No.2

認知は進行します。 以前とは人がかわります。 ですから最悪な状態を設定されてみてるといいと思います。 イエスがノーにもかわりえますので 現段階で後見人をつけて 祖母の意志をはっきり後見人に伝えておくと 安心だと思います

回答No.1

相続に関しては 当事者同士がそれで良いとなったら別に一人の総取りでも構いません ただもめない為に、民法で、配分率が決まっているだけです、 ただ今回は子供たちだけの承諾では無理で、祖母の承諾が必要です、≪祖母が完全に認知症でない為に、承諾が出来ると判断されるためです≫ ですから祖母が承諾して子供達が承諾すればどのように配分しても構いません≪税金問題は、免責金額等が有りますので、一度税務署に相談してください≫ 後見人ですが、これは祖母の相続分や遺産など管理できる人でしたら、誰でも構いません、ただ出来れば裁判所を通して法で守られた後見人の方が後で良いと思いますのでもう少し認知症がひどくなったら、それなりの人に頼んだ方が良いと思います≪弁護士などに相談することをお勧めします≫ 必ずしも後見人を付ける必要はありませんが、後アトのことを考えるとつけた方が良いでしょう