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認知症の母の相続

父が亡くなり 2千万の不動産と(固定資産税の課税明細書の評価額)1千万の預金を 母、長男、次男の3人で相続することになりました。 この場合 母に半分の1500万の不動産 残りを息子二人で分割する事で兄弟が同意できれば 認知症でほぼ寝たきりの母に成年後見人を付けなくても 名義変更などの手続きは可能でしょうか。 よろしくご教示ください。

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  • takkan39
  • ベストアンサー率40% (34/83)
回答No.1

はっきりと認知症であると判明しているのであれば、 成年後見の申し立てをして、成年後見人による相続承認と その後の遺産分割をするべきだと思います。 ただし現実には成年後見の申し立てがされず、 法定相続ないしは本人の承諾のない遺産分割がされることの方が圧倒的に多いと言われています。 また私見ですが、弁護士や司法書士が登記を受託した場合に 認知症などの成年後見に該当する方の代理にあたっては 他の相続人にメリット・デメリットを説明したうえで 成年後見の申し立てを薦めるべきだと思います。 (実際そういった義務はありませんが) 今回のように法定相続分に沿っての遺産分割であれば 本人の権利を侵害していないと思われますが、 相続の承認も立派な法律行為ですから、判断が弱っているのであれば適切な処置を取るべきですし、 その後の財産処分なども近い将来あるはずと思います。

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