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特許権における質権

法律の勉強の初心者です。 仮専用実施権者と仮通常実施権者の話です。 両者は自分が持つ特許を受ける権利について担保にすることはできるのでしょうか? 出来るのならば、譲渡担保ということなのでしょうか? 専用実施権者と通常実施権者は特許権者の承諾があれば質権の設定を行うことが出来るのならば 仮専用実施権者と仮通常実施権者はどうなのかと思い、質問いたしました。 よろしくお願いいたします。

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回答No.1

特許法34条の2第8項および34条の3第12項に規定されている通り、質権の目的とすることはできません。 また、移転も制限されているので、譲渡担保とすることも事実上できないでしょう。

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