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特許権
専用実施権者は他人に通常実施権を許諾するときに なぜ特許権者の承諾が必要ですか 詳しい方よろしくお願いいたします
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特許法(77条4項)で「専用実施権者は、特許権者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について質権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができる。」と、決まっているからというのは理由にならないのでしょうか? なぜ、そう決まったのかについては承知していません。 ただ、特許は、特許権者のものであり、実施権者(専用でも通常でも)は、借りているだけなので、勝手に人に貸すのはだめというのは普通のように思います。(承諾なしに許諾できるとなると「あなただから使ってもいいと承諾したのに、勝手にあいつに使わすとは!」という思いが生じる可能性があり、専用実施のライセンスを与えようとする特許権者が少なくなるように思います。)
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- kuroneko3
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回答No.2
簡単に言えば,専用実施権は特許権者に対する特許料の対価として設定されるのが通常であり,誰が専用実施権を保有しているかによって特許権者の収入も大きく左右されることになるからです。
質問者
お礼
参考にさせていただきます。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 大変さんこうになりました