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特許について

下記のような事例の場合は、どの様な結果となるのですか? A社が特許Cを出願し、その後、B社が資金を拠出し特許Cを製造した場合、B社にはどの様な権利が認められるのですか? 特許Cは、特許Cを製造後に特許登録簿に登録されています。 また、A社とB社は特許Cを製造している時は共同で事業を行う予定であった(契約などは交わしていない)が、その後、共同事業は進展せず、B社は特許を保有せず(通常・専用実施権も保有していない)状態で、特許Cを用いた事業を単独で強行している。 上記のような時、B社は資金などを拠出しているので何らかの権利を有しそうですが、特許の権利は何ら有していないので、B社は特許権侵害等の抵触すると見解しておりますが 皆様はどの様に、お考えになりますか? 宜しくお願いいたします。

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回答No.1

原則的には 特許に抵触しています。 契約で 特許使用の許可を得ていない以上 特許権を保有するA社が B社を訴える事が可能となります。 勝手に コピー商品レベルのものを製造しようとしても その製造施設の資金に対しては A社は関与しませんので、 それでB社が有利になる事はありませんね。

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