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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:代表取締役所有の特許のライセンス契約)

代表取締役所有の特許のライセンス契約

このQ&Aのポイント
  • 会社設立前に個人で取得した特許に関して、代表取締役である私個人と会社間でライセンス契約をしたいと思っています。
  • 目的は、外国への出願費用を会社費用とすること、会社への実施権を与えることです。
  • 契約の流れや注意点なども教えてください。

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回答No.1

まず、税務署は、権利者が誰であるかということよりも、社長個人と会社間のやりとりで、会社の経理が正しく会計処理されているか、という点に着目します。 したがって、社長個人が所有する特許の費用(出願費用や年金等)を、会社に負担させた場合に、会社の帳簿にその旨を明記しておけば、会社がそれら費用を経費として計上しても認められます。 したがって、社長個人と会社間で特にライセンス契約を締結したり、社長個人から特許権を会社に譲渡したりする必要はありません。 なお、これまで出願費用は、研究開発費という名目で会計処理しなければなりませんでしたが、19年の税法改正で、単純に経費として計上できるようになりました。 ところで、外国出願をお考えのようですが、その出願対象となる発明が、既に日本で特許を受けているものであれば、いずれの国でも新規性がないとして特許されません。 したがって、外国出願をされる場合は、既に日本で受けている特許に係る発明に新たなプラスアルファをして、さらなる作用効果を奏する発明を創案される必要があります。 それともう一つ、アメリカは企業名義での出願が認められておらず、必ず発明者自らを出願人としなければなりません。なお、出願手続完了後は、発明者個人から企業に譲渡することは可能です。 あと一つ、仮に会社から実施料を社長個人が受けられると、その実施料は当然に社長個人の所得とされます。その際、役員報酬と見做されるか、その他の何らかの報酬と見做されるかは、税務署の見解次第ということになります。 いずれにしましても、税務処理に関しては、実態がどうであるか、という点が問題になりますので、お近くの税務署に相談されることをお勧めします。

unic_99
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。 税務署と複数の税理士や弁理士に確認してみました。 結果、それぞれで見解が分かれましたが、あまり突っ込まれない方法として、個人と会社間でライセンス契約(通常実施権)を結び、その費用を会社が負担することにしました。 また外国出願については、出願から1年経ってないので(早期審査で登録済み)、問題ないと思っています。 また実施料についてはあまり考えていませんでした。ライセンス契約で低く設定しているので特に問題視されることもないと思いますが、念のため税務署に確認しておきたいと思います。 いろいろ幅広く回答いただき、また細部にも気を遣っていただきありがとうございました。

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